秘匿決定があろうとなかろうとこの種の事件の公判では事実上被害児童の氏名は出さないようにしてます。名前に意味はないから。最初に決めておく。 他方、中には秘匿を希望される被害者もいます。 とすると、法廷ではこうなるそうです。 山口百恵→甲 桜田淳子→乙 森昌子(秘匿申出)→A なんで甲乙丙とかABCでなく、甲乙Aなんでしょうか? ABCで書面書いちゃいました。 刑訴法第290条の2〔被害者等特定事項の非公開〕 裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害