インターネット上でさまざまな物が売買できる場に、現金の出品が相次いだことについて、金融庁は、貸金業法違反に当たるおそれもあるとして事実関係を確認するとともに対応を検討する考えを示しました。 これについて25日の衆議院の財務金融委員会で、金融庁の遠藤監督局長は「現金をオークションなどに出して取り引きすることは、出品者が貸金業に、ネットオークションの事業者は貸金業の媒介にあたるおそれがある。貸金業の登録を取っていない場合は法律違反で刑事罰の対象となる」と述べ、今後、事実関係を確認したうえで、ほかの省庁とも協力して対応を検討する考えを示しました。 また、運営会社が現金の出品を禁止したあと、出品が相次いでいる高額なチャージをしたとするIC乗車券についても、「貸金業法上どうなるのか、さらに検討させていただきたい」と述べました。