甘利前経済再生担当大臣の事務所をめぐる問題で、検察審査会が「不起訴は不当だ」と議決した元秘書2人について、東京地検特捜部は、再捜査でも「あっせん利得処罰法違反の要件を満たす十分な証拠がなかった」として改めて不起訴にし、一連の捜査は終結しました。 これについて東京第四検察審査会は先月、甘利氏について「不起訴は妥当だ」とした一方で、元秘書2人については「不起訴は不当だ」と議決したため、特捜部は関係者から改めて事情を聴くなど再捜査を進めていました。 その結果、特捜部は「検察審査会の指摘を踏まえ、改めて捜査を行ったが、『国会議員の権限に基づく影響力を行使して口利きする』というあっせん利得処罰法違反の要件を満たす十分な証拠がなかった」として、元秘書2人を改めて不起訴にしました。 検察審査会の議決が「不起訴不当」だった場合、2回目の審査は行われないため、一連の捜査はこれで終結しました。
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