藤井聡太竜王の異次元“37手詰”勝利に解説者「一人だけずるいよね!」とぼやき節 ファンも驚がく「エグすぎワロタ」「何がなんやらw」
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認知症の女性が「仕組み債」と呼ばれる金融商品を購入するよう勧誘され、多額の損害を被ったと訴えた裁判で、東京地方裁判所は「勧誘は取り引きの原則を著しく逸脱していた」として、みずほ証券に対して3000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。 一方、みずほ証券は「女性は過去に取り引きの経験があり、認知症であっても、商品を理解する能力がなかったとはいえない」と反論していました。 17日の判決で、東京地方裁判所の青木晋裁判長は「今回の商品はリスクが大きく、仕組みが難解で、高度な判断能力が要求されるのに購入するよう勧誘したことは、取り引きの原則を著しく逸脱していた」として、みずほ証券に対して3000万円余りの賠償を命じました。 判決についてみずほ証券は「主張が認められず残念です。今後については判決を詳細に検討したうえで決定します」とコメントしています。
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