時事の記事によれば、東芝とパナソニックが新しく発売したデジタル専用DVDレコーダーの出荷価格に、補償金分を上乗せしていないことが分かったという。 両社は補償金を払うつもりはなく、いわば補償金制度への反乱の態。デジタルだとコピー制御があるから、という理屈だろう。今後、他社の追随が予測される。
昨日はちょっと暴走しすぎの記事を書いちゃいました、すみません。本来なら、もう少し冷静になって推敲してから上げるべきだったのですけどね。ただ、言いたいことは、昨日書いた記事のとおりなんですよ。 ここでちょっと興味深い話を一つ。 DVD補償金、上乗せせず=東芝、パナソニックの新レコーダー-文化庁問題視(時事通信) - goo ニュース さすがにいつもの著作権管理団体のムチャクチャな要求を、話にならないと考えていたのは我々ウォッチャーだけではなかったようですね。パナソニック/東芝とレコーダーの販売に熱心な二社が要求を撥ね付けた、というのは、補償金問題を考えるに決して小さくはないと思われます。補償金の是非に関しては、わたしは当然補償金はには全面反対なのですが、規制さえ無くなるのなら補償金はあっても良いとする意見も多いようなのであえて触れません。が、ここで一番重要視したいのが、メーカーも罰則を伴わな
新発売の地上デジタル放送用の録画機に「著作権料」は上乗せできません――。パナソニックがこう通告する文書を著作権管理団体に送っていたことが8日、わかった。衆院文部科学委員会で石井郁子氏(共産)が取り上げた。現行法にはメーカーの協力義務が明記されており、塩谷文部科学相は「問題がある」との認識を示した。東芝も著作権管理団体に同趣旨の考えを伝えている。 著作権料とは、DVDレコーダーなどデジタル録画機に賦課されている「補償金」のこと。メーカー側は、地デジの録画は「ダビング10」などで技術的にコピー制御がされているとして、補償金の対象でないと主張してきた。 しかし、現行の著作権法は補償金の対象について地デジの録画を外すとは規定しておらず、メーカーに補償金徴収への協力を義務づけている。現行法の規定に反し、メーカーが協力を拒む姿勢を明示したのは初。塩谷文科相の答弁も公の場で初めてメーカーを批判する内
電子フロンティア財団(EFF)は8月4日、リモートストレージDVR(デジタルビデオレコーダー)サービスを違法とするコンテンツ業界の主張が米連邦控訴裁で棄却されたと発表した。 リモートストレージDVR(RS-DVR)サービスは、米CATV会社Cablevisionが2006年3月に発表したもの。加入者は自宅の録画機器ではなく、Cablevisionのサーバ上にテレビ番組を録画して、再生することができる。 発表後間もなく、映画会社とテレビ局はこのサービスは著作権を侵害するとして訴訟を起こした。視聴者がテレビ番組を録画してタイムシフト視聴することは合法とされているが、原告は、RS-DVRではCablevisionが番組をコピーするため著作権侵害に当たると主張した。Cablevision側は「録画した番組はCablevisionのシステムに保存されるが、録画の操作をするのは加入者であり、番組をコピ
6月2日開始という計画だったダビング10も、どうやらその日開始はない、ということのようだ。昨日また文化庁が私的録音録画小委員会で、iPod補償金の話を持ち出してきた。音楽だけでなく映像の方も、ダビング10対応のレコーダに補償金を課す考えだ。 朝日新聞の赤田氏は、ダビング10を人質に補償金を通すのではと予測しているが、事実このような動きがあるとしたら、それはタチが悪いと言わざるを得ない。権利者側への反感は、また増大するだろう。 それなら消費者側は、ダビング10はいらないから補償金もなし、という選択肢がある。ダビング10などもともと筋が悪い技術だし、そもそもがオリンピックに間に合わせるための暫定合意策にしか過ぎない。そのオリンピックもなんだか素直に楽しめない状況になりそうだし、まあ記録として残す人はムーブでいいんじゃないか。ずっとHDDに残しときたいもんでもないだろう。 それよりも根本的に、も
久々に私的録音録画補償金制度のお話。 iPodなどの携帯音楽プレーヤーと、テレビ番組を録画するハードディスク内蔵型レコーダーに「著作権料」の一種を課金する制度改正の骨子案を文化庁がまとめた。8日の文化審議会に提案する。 ( 中 略 ) 同案では、携帯音楽プレーヤーとハードディスク内蔵型録画機器を挙げて「課金対象にするべきだ」と初めて明言する。一方で、メーカーに配慮して、録音・録画の機能がある機器でも、パソコンのような汎用性の高い機器や、携帯電話のように別に主な機能がある機器への課金は見送ることにした。 asahi.com:iPodに「著作権料」上乗せ 文化庁提案へ - 文化・芸能 音楽配信でいえば携帯電話(着うた)が利益を生んでるんだけどね。まぁ、こちらのほうはDRMががっちり機能しているだろうし、課金したんだからDRMなくせ!なんて話になれば大変だよなぁと思ってみたり。 業界内の一部の人
「DVDビデオのリッピング&コピー」が注目を集めている。だが、市販のDVDタイトルはコピーガードがかかっているハズ。てことは、コピーしちゃいけないんじゃないの? ていうか、そもそもなんでDVDビデオはコピーしちゃいけないの? ここではそれらの疑問に答えよう。 市販のDVDビデオをコピーすることは違法であると言われる。その根拠には、DVDのコンテンツを保護する技術と、それを規定する法律の存在がある。まずは保護技術についてみていこう。 市販のDVDビデオには、通常「マクロビジョン」と「CSS」という2種類のコンテンツ保護機能が組み込まれている(↓下の画像参照) マクロビジョンとは、CGMS(Copy Generation Management System)というコピー防止技術の一つで、市販のビデオソフトに組み込まれたことで有名になった。マクロビジョンがかかったビデオテープをダビングすると、画
自作ソフトでテレビ・ラジオ番組表を表示させたいと考えています。そこで質問なんですが、 1.番組表を配信するのは著作権などに違反しないか 2.番組表の取得元はどこから(URLなど) の二点の疑問があります。 信頼できる情報源を記載して正確にお願いします。
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「ネットの著作権:著作物を適切に使う方法(日経パソコン記事への異論)」を読んでちょっと気になったのが、TVの画面キャプチャーを著作権侵害だとしているところ。 よくある違法行為としては、テレビのキャプチャ画像がある。これは著作権的には真っ黒。番組を製作したテレビ局に著作権があるから、許可がなければ本来すべて違法である。たまにならともかく、キャプチャ画像メインのブログは犯罪サイトであると認識すべきだろう。 全部真っ黒、ということはないでしょう。正当な引用であれば、文章だろうと画面キャプチャーであろうと問題はないと思います。 TVでよく見かける、「イスラム原理主義テロリストがインターネット上で犯行声明」というニュースでディスプレイに問題のサイトが映し出す場面。これだって許可を取っていなければ本来全て違法。たいてい連絡のとりようがないということもあるのでしょうけどね。でも「報道という正当な理由で行
あなたは訴えられるかもしれない……ネットに散らばる“お宝素材”、勝手に使うと「法律違反」? / デジタルARENAに掲載された日経パソコン誌コラムだが、ネット上での著作権について注意を促す内容となっている。また、この記事についてのはてなブックマークでも、この記事を正しいものとして受け入れている人が多く見られる。 しかし、この記事には間違いが多い。あまりにも著作権を拡大解釈し、使っていいものまで使わなくさせてしまいかねない。そこで、自分なりに改めてまとめてみたい。 ■1 本の表紙画像、勝手に載せても大丈夫?――○ 確かに本の表紙には、表紙の装丁をデザインしたデザイナーや、そこで使われた写真の撮影者の著作権が存在している。しかし、本の紹介として表紙画像を出版物上で使うことは、これまで出版業界の慣例として認められてきた。これはネット上でも受け継がれているようだ。 もちろん、本の表紙画像のデザイン
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