消費者と事業者が結ぶ契約を規制する「消費者契約法」の改正論議が迷走しています。内閣府消費者委員会の専門調査会が、「勧誘」の概念に強いバイアスをかけているのが要因ではないかと思われます。 不特定多数向けの広告でさえも「勧誘」に値するという案を調査会が示したからです。営業・マーケティングコンサルタントである私は声を大にしていいたい。それを「勧誘」と呼び、規制をかけてしまったら、すべての広告代理店は潰れてしまうし、そもそも商品をどのようにアピールしたらいいか、すべての事業者は途方に暮れてしまう。 たとえば、とても美味しいみかんがあったとします。これを毎月100箱売るとした場合、調査会の委員方はどのように売るというのか、一度手本を見せていただきたいと思います。1ヶ月だけなら自分の知り合いに頼めばいいでしょうが、毎月、となると、何らかのマーケティング活動を継続的にやっていくことが不可欠です。たとえ、