本裁判は、平成26年4月11日に判決が言い渡され、原告ご本人及びご家族のご意向により控訴は行わない事となり、確定となりました。 原告敗訴とはなりましたが、「犯人」という表記を使ったポスターの違法性は判決文の中で認められました。またこの裁判で、「公開捜査」という手法が、やり方によっては被疑者や関係者の人権を侵害する可能性があるにもかかわらず、捜査に関し必要な事項を定める「犯罪捜査規範」に書かれておらず、警察庁からの通達のみで規定し運用しているという問題点も浮き彫りにしました。 原告弁護団は平成26年5月14日に、あらためてこれらの点について、岩手県警及び警察庁宛てに要望書を提出いたしました。以下はその内容です。 ※なお、最下段「添付資料」欄の「被疑者の公開捜査について」の部分に、該当文書へのリンク(PDFファイル)を貼っておりますが、これは当ページ管理人が独自に行ったものです。 平成26年5