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copyrightとfairuseに関するshrkのブックマーク (13)

  • “日本版フェアユース”中間報告書が大筋でまとまる--パロディーは別枠で検討へ

    著作物の写り込みや研究・開発、教育目的でのプログラムの複製など、偶発的・不可避な著作物の再利用を合法的に認める「権利制限の一般規定」の導入を検討している、文化庁著作権分科会の法制問題小委員会が中間報告書の作成に着手している。3月30日に開催された同委員会の第3回会合で、報告書の素案が大筋まとまった。 同小委員会では、3月17日に開催された会合で事務局が中間報告書の素案を提示している。今回の会合では、前回未定稿となっていた権利制限の一般規定に関する諸外国の状況に関する項目が追記されたかたちで、素案が再度提出された。 会合では、前回に引き続き、同小委下に設置されたワーキングチーム(WT)が整理した、“形式的権利侵害行為”の類型について議論。既存の個別権利制限規定の適用は受けないものの、利用の様態から権利者に特段の不利益を与えないながらも著作物の利用行為にあたる2つの類型を中心に意見交換が行われ

    “日本版フェアユース”中間報告書が大筋でまとまる--パロディーは別枠で検討へ
  • 「日本版フェアユース」は期待過剰? 識者が議論

    米国の著作権法にあるフェアユースの規定を、日の著作権法にも導入しようという議論が、文化庁傘下の審議会で進められている。 「フェアユースは早急に導入すべき」「いや、導入してはいけない」――慶応義塾大学SFC研究所プラットフォームデザインラボが9月17日に有識者を招いて行ったパネルディスカッションで議論が行われた。推進派と反対派の意見は割れたが、「フェアユースへの一般的な期待は過剰」という点では全員の意見が一致した。 パネリストは、推進派が弁護士の福井健策さんと、ジャーナリストの津田大介さん、反対派がマイクロソフト社内弁護士の経験もある水越尚子さんと、Motion Picture Association(映画協会)アジア太平洋地域プレジデントのマイケル・エリスさん。慶応大大学院政策・メディア研究科の金正勲さんがモデレーターを務めた。 フェアユースの誤解 政府の「知財戦略 2009」によると、

    「日本版フェアユース」は期待過剰? 識者が議論
  • 日本版“フェアユース”、権利者側は前向きを示すも慎重姿勢--第3回法制問題小委

    文化庁の著作権分科会法制問題小委員会が2009年度第3回目の会合を7月24日に開催した。 同委員会は、日の著作権制度に関わる法的問題を議論することを目的に、2002年度から設置。2009年度は、政府の知的財産戦略部が4月に策定した「第3期知的財産戦略基方針」において、重点施策のひとつとして掲げられた“日版フェアユース”規定の議論がおもな論点となっている。 フェアユース規定とは、デジタル化の進展により多様化するコンテンツの著作権を、法律による個別の事前規定ではなく、公正な利用については無断利用を認めるという一般包括的な指針を概念的に定めるもの。日進月歩で進歩するデジタル技術や市場の変化に従来の個別規定による著作権法制度が対応しかねない状況にあることから、米国の著作権法107条が定める規定にならい、日版として政府が導入を目指している。 今回で3回目となる会合では、著作権団体など有識者

    日本版“フェアユース”、権利者側は前向きを示すも慎重姿勢--第3回法制問題小委
    shrk
    shrk 2009/09/01
    前々回(第3回)の
  • 日本版フェアユース、「現状では誤解と混乱を招くだけ」--法制問題小委で権利者側が主張

    文化庁の著作権分科会の法制問題小委員会の2009年度第4回目の会合が8月25日、開催された。 日の著作権制度に関わる法的問題を議論することを目的に設置された同委員会。2009年度は、“日版フェアユース”と呼ばれる著作権法における一般規定について4月から議論が続けられている。4回目の開催となった今回の会合では、前回に引き続き、同制度に関わりのある利害関係者を招いたヒアリングが行われた。 今回のヒアリングでも、フェアユース規定導入の是非をめぐって、関係者による綱引き状態が続いた。フェアユースは、現行の著作権制度では対応しきれない著作物の二次利用に対する権利制限について、公正性が認められる利用については個別の許諾なしに認めることができる一般包括的な指針を米国の著作権制度に倣って導入しようというものだが、著作物の二次的利用を促進したい産業界と、権利者権限を不当に狭められたくない権利者双方の思惑

    日本版フェアユース、「現状では誤解と混乱を招くだけ」--法制問題小委で権利者側が主張
    shrk
    shrk 2009/09/01
    前回の
  • 日本版フェアユース導入の是非、反対・慎重派の意見が多数--第5回法制問題小委

    文化庁の著作権分科会の法制問題小委員会の2009年度第5回目の会合が8月31日、開催された。 “日版フェアユース”の導入を巡り、2009年4月から開催されている同委員会では、今回も7月の前々回、8月25日の前回の会合に引き続き、利害関係者を招いたヒアリングが行われた。 日版フェアユースとは、著作物の教育および学術的利用や偶然の写真の映り込みなど公正な二次利用について、権利者の許諾なしで認めるもの。現行の法制度下では、こうした場合の二次利用については、個別規定により対応しているが、デジタル化やブロードバンド化の急速な進展など、急激な環境の変化に対応しきれなくなっていることから、“フェアユース”という概念のもと、包括的な一般規定を設けることにより、煩雑な手続きなどを簡略化し、ネットビジネスなど新たな産業の創出を図ることも狙いとしている。 今回のヒアリングで最初に答弁を行ったのは、映像関連団

    日本版フェアユース導入の是非、反対・慎重派の意見が多数--第5回法制問題小委
  • 津田大介が語る、日本版「フェアユース」とは? (1/3)

    「フェアユース」という言葉を聞いて、たいていの人は何のことだかピンと来ないはず。 だが、ネット関連の企業に関係している人なら、その語が何であるかぐらいは最低限覚えておきたい。というのも2009年度、日の著作権界隈で話題になりそうな重要ワードだからだ。 フェアユースは、ごく簡単に言うと「著作物を公正に利用するなら、著作権の侵害にはあたらない」という法律の原理で、現状、アメリカなどが導入している(関連記事)。 何かの著作物を使う場合、その著作権者に「使っていいですか?」と話を通して、許諾を得てから使用するのが基だ。さらに場合によっては著作物の使用料を払う。一方、フェアユースがあれば、「公正」な目的で使うときに限って、特に事前に許可を取らなくても著作物を使っていいようになる。 フェアユースの条項は日の著作権法にないが、インターネットの発達など状況が変わってきたこともあって、ここ数年で導入し

    津田大介が語る、日本版「フェアユース」とは? (1/3)
  • 「フェアユース」についての小さな小さな事件 - michikaifu’s diary

    フェアユースの議論が日でどうなっているのかはよく知らない。ただ私は、美術館でのフェアユースを推進する立場の友人に頼まれて講演するとか、擁護論をブログに書くとか、やっている程度。以上、情報開示。 先日、日で著作権関係を取り扱う行政書士という方から連絡を受けた。駒澤大学の入試に私の著書「パラダイス鎖国」の一節が使われたのだが、その問題を「過去問題集」として出版するにあたり、許諾を得たい、とのことだった。入試はすでに実施済みで、その部分のコピーも送っていただいた。過去問題集は、営利目的でなく、大学自身が受験生に無料配布するものだそうで、因みに試験問題に使われたときには、何も連絡はなかった。 へぇー、じゃ試験に使うのはフェアユースなのかな、とこの件Twitterでつぶやいたところ、弁護士の友人二人からツッコミがはいり、「日ではフェアユースの規定がなく、ただ単に試験に無断で使うのは「いい」とも

    「フェアユース」についての小さな小さな事件 - michikaifu’s diary
  • 47NEWS(よんななニュース)

    トランスジェンダー当事者と家族が体験談語る 「LGBTQここラテにいがた」が8月31日、新潟市中央区でイベント

    47NEWS(よんななニュース)
  • 日本版フェアユース規定の行方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    新聞を見ても、テレビを付けても、「今年一年を振り返る」系の特集が目白押しな季節なのであるが、著作権法界にとっての2008年を一言でまとめるなら、 「『ダビング10』で始まり『フェアユース』で終わった一年」 ということになるのではなかろうか*1。 ブログでも、これらのテーマについて何度か取り上げているところである。 ◆「ダビング10」問題について 「私的録音・録画補償金」問題、最終局面へ。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080509/1210268120 実るか援護射撃。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080521/1211301929 時代は動くのか? http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080528/1211911829 主役不在の迷走 http://d.hatena.ne.jp

    日本版フェアユース規定の行方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 21世紀型フェアユース論

    先週の月曜日、文化庁の私的録音録画小委員会にて、ダウンロード違法化へ向け著作権法改正すべきという結論で報告書が提出されることとなった。この問題に関しては昨年10月ごろから議論が沸騰し、一般からはパブリックコメントを通じて数千件の反対意見が寄せられた。それにもかかわらず、これを無視して文化庁は強行する構えである。 文化を守ることで国民の利益に寄与するというのが文化庁の仕事だと認識しているのだが、長い間商業芸術に携わってきた筆者の感覚では、コンテンツは出来上がった瞬間から文化であるという考えは、現場には馴染まない。はっきり言って商業芸術はただの商品であり、より多く売れるように設計されている。フォーマットや要素、手法論は芸術から借りてきているが、物の芸術(Art)とは違う。 文化というのはそもそも、それが長い間定着したのち、商業的価値が失われていくときに、その下降カーブと相対する形で自然発生的

    21世紀型フェアユース論
  • 「サムネイルは著作権侵害」グーグル敗訴 -ドイツで米と異なる判決 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=4742 裁判所はバーンハード氏の訴訟の判決で、「サムネイルが、元の画像より著しく小さいサイズで、解像度も低いという点は問題ではない」と述べた。 今回の判決は、米国で起こった同様の訴訟の判決の内容と異なる。米国第9巡回区控訴裁判は2007年5月にパーフェクト10がグーグルとアマゾンを同様の内容で訴えた件で、サムネイル表示は米国著作権法に基づく「公正使用の原則」(fair use doctrine)により許可される範囲であると判決している。 日でも、現行法ではフェアユースを許容する規定はないので、この種のサムネイルについて同様の訴訟が起きれば(今のところ起きたという話は聞きませんが)、おそらく、結論としては上記のようなものになるのではないかと思います。 フェアユースを日でも明文で盛り込もうという機運が徐々に高ま

    「サムネイルは著作権侵害」グーグル敗訴 -ドイツで米と異なる判決 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 知財本部の調査会,日本版フェアユースなどに関して5団体からヒアリング

    政府の知的財産戦略部の「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」は2008年10月14日に第8回会合を開催した。今回の会合では,権利者団体や家電メーカーの業界団体など5団体を対象に,日版フェアユースやインターネット上に流通する違法コンテンツ対策についてのヒアリングを実施した。 日版フェアユースについては,実演家著作隣接権センター(CPRA)の椎名和夫運営委員が意見を述べた。椎名運営委員は,「調査会が早急に対応するべき課題として挙げられたものについて,個別に権利制限規定を設ける検討はまだ十分に行われていない」と指摘した。調査会は,研究開発に関する著作物利用の適法化やコンピューター・プログラムのリバース・エンジニアリングの適法化などを,早急に対応するべき課題としている。椎名運営委員は,フェアユースの導入は権利者への影響や権利者とのバランスの観点からも議論されるべきであるとして,「

    知財本部の調査会,日本版フェアユースなどに関して5団体からヒアリング
  • 日本版フェアユース規定の導入[2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲

    今回は,今後導入されるフェアユース規定としてどのようなものが考えられるのか,米国のフェアユース規定などを参考に,そのメリットとデメリットを見ていきたいと思います。 フェアユース規定というと,米国の著作権法における規定が有名です。そこで,米国著作権法の規定がどのようなものであるかを理解してもらうことが,フェアユース規定を理解する早道かと思います。 米国著作権法の107条は「批評,解説,ニュース報道,教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む),研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェアユースは,著作権の侵害とならない」と定め,一般的包括的な権利制限規定の形式をとっています。 そして,フェアユースか否かを判断する場合には,次のようなファクターを考慮すると定めています。 利用の目的および性格(利用が商業的な性格を有するか,または非営利の教育目的であるのかということ

    日本版フェアユース規定の導入[2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲
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