教育ニ関スル勅語(きょういくにかんするちょくご、旧字体:敎育ニ關スル敕語)または教育勅語(きょういくちょくご、旧字体:敎育敕語)は、明治天皇が近代日本の教育の基本方針として下した勅語。 1890年(明治23年)10月30日に下され、1948年(昭和23年)6月19日に国会によって排除または失効確認された[1]。 概要[編集] 「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)は、教育の基本方針を示す明治天皇の勅語である。1890年(明治23年)10月30日に下され、翌31日付の官報などで公表された[2]。公式文書においては「教育ニ関スル勅語」と表現するが、一般的には「教育勅語」と表現される。全文315字[1]。 「勅語」として明治天皇の御名のもとに頒布されたが、実際は1890年2月に開催された地方官会議において、当時の第1次山縣内閣に対して徳育原則の確立を迫る建議が行われたのが直接の契機となり[1]、法制局
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