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過労死と裁判に関するtoratorarabiluna273momomtanのブックマーク (1)

  • 研修医過労死:「時間外」不算入は違法 奈良地裁 - 毎日jp(毎日新聞)

    奈良県立三室病院に臨床研修医として勤務し、過労死した男性(当時26歳)の両親が、遺族補償一時金に時間外手当を算入しなかったのは違法だとして、地方公務員災害補償基金奈良県支部の決定取り消しを求めた訴訟の判決が26日、奈良地裁であった。一谷好文裁判長は「時間外労働があったのは明らかで、これを考慮しなかったことは違法」として決定を取り消した。勤務医の過酷な勤務実態が問題になる中、公務員の時間外労働の実態に応じて支給額を算出するよう求める判決は異例という。 判決によると、男性は03年4月から同病院で臨床研修医として勤務。04年1月にA型インフルエンザと診断され、自宅療養中に心室細動を発症して死亡した。同支部は07年2月に公務災害と認定。両親にそれぞれ約417万円の遺族補償一時金と、父親に約56万円の葬祭補償を支給した。 訴訟では未払いの時間外手当が支給額算定の基になる「平均給与額」に入るかが争点と

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