盛山正仁文部科学相は、高額献金被害の訴えが相次ぐ世界平和統一家庭連合(旧統一教会)について、宗教法人の解散命令を請求する意向を表明した。13日にも請求の書面を東京地裁に送付する。 昨年11月以降、文化庁は宗教法人法に基づく教団への「質問権」を7回にわたり行使し、被害者への聞き取りも行った。その結果、問題をはらむ献金集めに教団が組織的に関与するなど、解散命令の要件を満たすと判断した。 解散命令請求を巡っては、宗教法人法は宗教法人審議会への諮問を要件としていないが、同審議会を開き了承も得た。丁寧に手続きを踏んだといえる。 東京地裁による審理は、非公開で行われる。教団の意思決定の仕組みや資金の流れなど、被害の実態を正確かつ詳細に把握しながら、進めることが求められる。 解散命令が出されると、宗教法人格を失い、税制上の優遇が受けられなくなる。ただし、任意団体として存続できる。宗教活動が制限されるわけ