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解散命令請求に関するtsurishinobuのブックマーク (173)

  • 旧統一教会会長に過料10万円 文科省質問に回答拒否―東京地裁:時事ドットコム

    旧統一教会会長に過料10万円 文科省質問に回答拒否―東京地裁 2024年03月26日19時10分配信 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の田中富広会長 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が文部科学省の質問に一部回答を拒んだとして、同省から過料を科すよう通知を受けた東京地裁(鈴木謙也裁判長)は26日、正当な理由なく回答を拒否したと認め、教団代表の田中富広会長に過料10万円を支払うよう命じる決定をした。 旧統一教会、勝訴見直しか 献金返還訴訟で6月弁論―最高裁 宗教法人法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などがあれば、裁判所が宗教法人に解散を命じることができると定めている。 文科省は、不安をあおって多額の献金を要求する民法上の不法行為を根拠に解散命令を請求。これに対し、教団は解散命令の要件に民法上の不法行為は含まれず、質問権の行使も違法だと反論していた。 鈴

    旧統一教会会長に過料10万円 文科省質問に回答拒否―東京地裁:時事ドットコム
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/27
    鈴木裁判長はまず、民法上の不法行為は宗教法人法が定める法令違反行為に含まれると判断した。~信じがたい判断だが、これが現実だ。
  • 過料支払い決定。統一教会、連戦連敗の崖っぷち/東京地裁は民法上の不法行為を「法令違反」と認定 - 吊りしのぶ

    統一教会が宗教法人法に基づく質問に一部回答しなかったとして、文部科学省が過料を申し立てた問題で、東京地裁が教団側に過料の支払いを命じた。 統一教会はこれでいよいよ苦しい立場に追い込まれた。 裁判は連戦連敗。教団自ら訴えた名誉毀損裁判がことごとく1審敗訴(八代英輝、村健太郎、紀藤正樹の各弁護士に有田芳生元参院議員)。*1 請願権の侵害だとして関連団体が大阪府などを訴えた裁判も1審で敗訴している。 ここまでの経過を見ると、まだ2審もあるとはいえ、少なくとも1審レベルではもはや詰んだも同然だ。 www3.nhk.or.jp NHKの報道にはこうある。 旧統一教会への解散命令請求をめぐり、東京地方裁判所は、「多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法行為が繰り返されたとみられ、法令違反の疑いが認められる」と指摘し、質問権の行使に適切に回答していないとして教団に過料10万円を命じる決定を出しました

    過料支払い決定。統一教会、連戦連敗の崖っぷち/東京地裁は民法上の不法行為を「法令違反」と認定 - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/26
    民法上の不法行為が「法令」に含まれるのかどうか。この点が争点の1つだったが、地裁は「含まれる」と判断。ただ法令違反と断定はせず、「疑い」と言っている。解散命令まで行くかどうかは未知数だ。
  • 旧統一教会に過料の支払い命じる決定 東京地裁 | NHK

    旧統一教会への解散命令請求をめぐり、東京地方裁判所は「多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法行為が繰り返されたとみられ、法令違反の疑いがある」と指摘し、質問権の行使に適切に回答していないとして、教団に過料10万円を命じる決定を出しました。 文部科学省はこれまで、解散命令請求を検討するために旧統一教会に質問権を7回行使し、報告を求めた500余りの項目のうち100項目以上で回答を拒否しているとして、行政罰の過料を科すよう東京地方裁判所に通知しました。 一方、教団側は「質問権の前提となる解散命令の要件を満たしておらず、質問権の行使自体が違法だ」などと反論していました。 東京地裁の鈴木謙也裁判長は26日、解散命令の要件となっている「法令違反」について「民法上の不法行為も含まれる」という初めての判断を示しました。 そのうえで教団や信者の責任を認めた22件の民事裁判の判決を踏まえ「信者が行った献金

    旧統一教会に過料の支払い命じる決定 東京地裁 | NHK
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/26
    回答拒否には各々理由があると主張したが認められなかったようだ。刑事被告人でさえ黙秘権があるのに、宗教法人には認められない理不尽。オウム事件後の法改正で導入された過料が宗教敵視条項であることは明らか。
  • 「被害救済の法制を」旧統一教会の解散命令見据え全国弁連が声明 | 毎日新聞

    声明文を公表する全国霊感商法対策弁護士連絡会の弁護士たち=東京都千代田区で2024年3月23日午後6時12分、春増翔太撮影 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の被害救済に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)は23日、裁判所が教団に解散命令を出すことを見据え、教団の財産保全や監視、教団からの脱会を支援する法制、体制の整備を求める声明を公表した。解散命令に関する審問は2月に東京地裁で始まっており、発令された場合にその実効性を高める必要を訴えた。 声明で求めたのは、教団の財産を保全するための法整備▽解散命令確定後に選任される清算人の権限強化▽清算後も被害者が救済されるための法整備▽脱会者への支援体制の構築――など。この日、東京都内であった集会で公表した。 教団の財産規制に関する特例法は2023年12月に成立した。しかし、自民、公明、国民民主3党により包括的な財産保全は見送られ、実効性

    「被害救済の法制を」旧統一教会の解散命令見据え全国弁連が声明 | 毎日新聞
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/23
    またマスコミを使って裁判所へ圧力か。解散は当然という空気を作って、裁判所に解散命令を出させようというハラだ。被害者というが、被害を訴えて裁判で争っている被害者は何人いるのか? いないではないか!
  • 千葉人権大会 - 川塵録

    川塵録とは?(20) 自己紹介(197) 業務効率化・ライフハック(1053) 法律・海外法務(1750) 経営・インテグリティ・エンゲージメント(1413) リーダーシップ・コミュニケーション(660) 人間心理・心理学(132) コーチング(120) 社会・時事など(1958) (1981) English/language(821) 言葉(1347) 人物(1310) ・健康・カラダ(869) 教育・子育て(985) 歴史(712) 人生(539) 古典・漢籍(259) 政治(591) 宗教(539) メディア/SNS(315) 親孝行(25) 資産運用(170) 空手(475) Golf(179) 書道(285) 野球(517) 映画(156) 唄・詩・都々逸(236) No music, no life.(212) 落語(63) 男と女(430) blog(117) 友人・知

    千葉人権大会 - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/22
    政府の反宗教的姿勢は度を越している。オウム教祖の遺骨すら遺族に返還しないとは信じがたい。東京裁判で刑死したA級戦犯の遺骨・遺灰を日本側に引き渡そうとしなかったGHQと同じじゃないか。
  • 宗教界は「オウム」の傷払拭を 「脱会屋」の横行指摘 信教の自由シンポジウム | 世界日報DIGITAL

    シ ン ポ ジ ウ ム に 登 壇 し た 中 山 達 樹 弁 護 士 ( 右 ) ら = 20 日 、 千 葉 市 中 央 区 ( 豊 田 剛 撮 影 ) 世界平和統一家庭連合(旧統一教会、家庭連合)への解散命令請求は不当であり、宗教界の危機であるとして、「信教の自由と人権を守るシンポジウム」千葉県大会(主催・同千葉県民の会)が20日、千葉市内で開かれ、約300人が参加した。登壇者の一人で、主の羊クリスチャン教会の中川晴久牧師は、「カルト」というレッテル貼りが行われやすい日の背景について、「オウム真理教事件の記憶とトラウマが利用されている。宗教界がその傷を癒やさないといけない」と訴えた。 中川牧師は、家庭連合信者を強制棄教させるために拉致監禁を実行してきた、いわゆる「脱会屋」が家庭連合信者の母親に「子供を放置するとオウムのように加害者になってしまう」と脅していたと指摘。その上で、オウム

    宗教界は「オウム」の傷払拭を 「脱会屋」の横行指摘 信教の自由シンポジウム | 世界日報DIGITAL
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/22
    「リスクを取れる人は前に出てほしい」~リスクを取れるはずの統一教会のお偉いさんたちは、この言葉を何と聞く。元会長、元幹部らは沈黙を守って何もしない。出てきた柴沼邦彦氏は無能。これでは滅びるしかない。
  • 家庭連合問題とLRA - 川塵録

    『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来! コンプラを変え,会社を変え,日を変える!

    家庭連合問題とLRA - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/12
    「法曹には常識ですが、LRAの原則ってのがある。Less Restrictive Alternative」「将来の被害者救済のためなら、以下の4つの法改正がある(消費者契約法など)」~なるほど。宗教法人の解散は全然必要ないことが分かる。
  • 旧統一教会「指定宗教法人」に、審議会了承 近く公示、財産監視を強化 文化庁

    世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する財産監視の強化に向け、盛山正仁文部科学相は6日、献金被害者救済の特例法に基づく「指定宗教法人」の指定について宗教法人審議会に諮問し、了承を得た。教団を指定することが正式に決まり、近く公示を経て効力を生じさせる。指定後は不動産の処分前の届け出などが必要となる。 この日、盛山氏は「指定に足る十分な証拠を確認した」と述べ、審議会に諮問。文化庁によると、審議会は、教団が指定の基準を満たしているかどうかを確認し、全会一致で「指定することは相当と認める」と答申した。近く文化庁のホームページに掲載して公示するとともに、教団側にも通知する。 指定宗教法人は、昨年12月に成立した特例法に規定。法令違反を理由に解散命令を請求された宗教法人のうち、被害者が相当多数と認められる場合などに指定できる。 指定されると、不動産を処分する1カ月前までに国などへの通知が義務付けられ

    旧統一教会「指定宗教法人」に、審議会了承 近く公示、財産監視を強化 文化庁
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/06
    指定は不当な財産権の侵害で違憲だ、と教団は訴えるべき。「相当多数の被害者」なんてどこにいるんだ? 全国弁連の陰に隠れてる連中ばかりじゃないか。堂々と裁判に訴えている人はいない。
  • 宗教法人法81条1項1号「法令に違反」に民法不法行為を含まない 2 - 川塵録

    『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来! コンプラを変え,会社を変え,日を変える!

    宗教法人法81条1項1号「法令に違反」に民法不法行為を含まない 2 - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/04
    「法令に違反して」に民法が含まれない理由の整理。こんなに確固たる根拠があるのに、ほとんどのマスコミが「民法も含むと解するのは当然」という立場をとっているのが異常。
  • 文科省が「法令」「違反」を特定できないワケ|勝共連合のゲンさん

    この論考は、「No pain No gain」氏(@nopain_nogain05、法務博士)によるものです。 文科省が「法令」「違反」を特定できないワケ なぜ、文科省は解散請求していながら、未だ解散請求の要件である「法令」「違反」の条文を特定できないのでしょうか。 結論から申し上げると、その理由は、不文の秩序たる公序の違反(=社会的相当性の欠如)を理由とする不法行為では、「法令」要件と「違反」要件を共に充足することができないからであると考えます。以下具体的に説明します。 不法行為の2つの類型 まず文科省が法令違反の根拠として挙げる不法行為について説明します。 民法第709条の条文に忠実に解釈すれば、不法行為とは「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」する行為を指します。 そして、不法行為が成立する類型には大きく以下の2つがあります。 ①明文化された法令に違反するもの(代表的には犯罪に

    文科省が「法令」「違反」を特定できないワケ|勝共連合のゲンさん
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/02
    宗教法人解散の要件は「法令に違反して」が大前提。だが文科省は民法の不法行為を理由に解散命令を請求した。民法の不法行為は逆立ちしても「法令」には入らない。その理由を論理的、法律的に見事に解説している。
  • 宗教法人法81条1項1号「法令に違反」に民法不法行為を含まない - 川塵録

    『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来! コンプラを変え,会社を変え,日を変える!

    宗教法人法81条1項1号「法令に違反」に民法不法行為を含まない - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/01
    明快な解説で、全くその通りと思うのだが、それならなぜ、民法の不法行為も法令違反に含むとする解釈が、一部学者の間で是認されているのだろうか。たとえば田近肇教授がそうだが、民法に詳しくないのだろう。
  • 平成9年最高裁判例  -不法行為は「禁止・命令規範ではない」 - 川塵録

    我が国の不法行為に基づく損 害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償 させることにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり(最高裁昭和六三年(オ)第一七 四九号平成五年三月二四日大法廷判決・民集四七巻四号三〇三九頁参照)、加害者 に対する制裁や、将来における同様の行為の抑止、すなわち一般予防を目的とするものではない。

    平成9年最高裁判例  -不法行為は「禁止・命令規範ではない」 - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/03/01
    平成9年7月11日最高裁判例(民集51巻6号2573頁)。不法行為は「禁止・命令規範ではない」と考えている。~なるほど。大いに納得。
  • 解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠 | 小笠原家庭教会

    家庭連合に関する文部科学省の解散命令請求は、信教の自由を侵害しています。その根拠を、下記致します。 1. 宗教法人法第一項の要件について (1) 第一号「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」 ここでの「法令」について、10月19日に岸田首相は、民法の不法行為も含まれるとし、その際の要件として、「組織性」「悪質性」「継続性」の3つをあげました。 https://www.asahi.com/articles/ASQBM3GFRQBMUTFK002.html それ以降、文部科学省は宗教法人法第78条の2に基づき、7回の質問権を行使し、家庭連合は質問に回答すると共に、民法上の不法行為においても組織性、悪質性、継続性がないことを示してきました。 それに対して文部科学省は、2023年10月13日の盛山文部科学大臣の解散命令請求に際しての記者会見(以下、記者会見と

    解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠 | 小笠原家庭教会
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/29
    罪刑法定主義、法の不遡及、被害と称するものは解決済みの事案ばかり。被害者の姿が全く見えないのに、「著しい公共の福祉の侵害が明らか」とはこれいかに? TVに登場する自称被害者は昔々の人ばかりだ。
  • 解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠(小笠原裕氏)を読んで - 吊りしのぶ

    小笠原家庭教会を主宰する小笠原裕氏の興味深い論考を読んだ。 www.ogasawara-church.jp 一読して「うーん」という感じ。法律や法学に詳しくない自分には、軽々に評価できない内容が含まれている。 ただ、納得した箇所もある。 禁止規範、命令規範が、解散という罰則を伴うものであれば、それは罪刑法定主義に基づくべきであり、 ①罪に該当する具体的な行為とそれに対する罰を明確にすることと、 ②それを遡及させないこと が、大原則です。 ところが配布文書(PDF)には、具体的にどの行為がどの法律に違反するのか示しておらず、不法行為の一般規程である民法第709条(不法行為)及び第715条(使用者責任)を示しているに過ぎません。 そして、記者会見にて指摘された事案は過去のものであって既に決着されているにも関わらず、全て訴求させて解散命令請求の要件としています。統一教会(当時)は2009年にコン

    解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠(小笠原裕氏)を読んで - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/29
    文科省による請求は、罪刑法定主義と法の不遡及原則に反する。全くその通りだと思う。「空気」の支配する今の日本社会は、まるで戦前の日本のようだ。これでは大本教弾圧を笑えない。
  • 統一教会は何の「法令」に違反したのか? 答えられない文科省 - 吊りしのぶ

    統一教会が宗教法人法上、解散命令の要件となる「法令」に違反したとして、岸田内閣(文科省)は裁判所に解散命令を請求した。 統一教会側はこれを不当だとして争っているが、2月22日に裁判所が開いた審問で、教団側は文科省に「法令違反というが、何という法令の何条に違反したのか示してもらいたい」と迫った。 審問の場でわざわざそんなことを言ったのは、文科省が肝心かなめのこの問いに答えないまま、裁判所に申し立てを行ったからである。 マスコミは、全国弁連(全国霊感商法対策連絡弁護士会)の下請けとなり果てた文科省同様、全国弁連の御用機関となって、この重大な問題提起から目をそらし続けている。 彼らは、「民法の不法行為も『法令違反』に含まれる」と、的外れなことをオウムのように繰り返すばかりだ。 かねてより政府・文科省の質問権行使や解散命令請求を疑問視してきた「月刊正論」の編集者の1人、安藤慶太氏が、フェイスブック

    統一教会は何の「法令」に違反したのか? 答えられない文科省 - 吊りしのぶ
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/26
    審問で統一教会は「法令違反の法令を特定せよ」と迫ったが、文科省は答えられず。民法で解散はムリと言う弁護士も出てきた(33期塚田成四郎弁護士)。法治国家が「空気」で解散を決めるなどあってはならない。
  • 解散命令請求「民法709条」徳永信一弁護士Tweetまとめ - 東京地裁で鈴木謙也裁判官が審問 @tokushinchannel - 家庭連合信者拉致監禁「勝訴」裁判判決まとめ #信教の自由と人権を訴えよう#ReligiousFreedom #鈴木エイト名誉毀損裁判 #紀藤弁護士売春発言名誉毀損裁判控訴 #全国弁連提訴

    解散命令請求「民法709条」徳永信一弁護士Tweetまとめ - 東京地裁で鈴木謙也裁判官が審問 2024年2月22日午後、旧統一教会=世界平和統一家庭連合に対する解散命令請求を巡り、国側と教団側双方から話を聞く「審問」が、初めて東京地裁で開かれた。 youtu.be そもそもなぜ解散命令請求?その理由は? 2023年10月、文部科学省が、旧統一教会による不当な高額献金などが理由で解散命令を出すよう東京地裁に請求した。 解散命令請求の事由は? 宗教法人法81条1項1号及び2号前段の解散命令事由に該当するものと判断した。 その解散命令の事由は、 「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」 「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」に該当すると説明した。 「審問」は国側・教団側双方から裁判所が直接話を聞く非公開の手続きで、午後2時から3時まで行われた。 教団側によると、審問

    解散命令請求「民法709条」徳永信一弁護士Tweetまとめ - 東京地裁で鈴木謙也裁判官が審問 @tokushinchannel - 家庭連合信者拉致監禁「勝訴」裁判判決まとめ #信教の自由と人権を訴えよう#ReligiousFreedom #鈴木エイト名誉毀損裁判 #紀藤弁護士売春発言名誉毀損裁判控訴 #全国弁連提訴
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/26
    徳永信一弁護士は、宗教法人法の「法令に違反」の法令に民法が入るのは当然と主張する。だが、もしそうなら、なぜ裁判所も政府も従来「刑法違反に限られる」と解釈してきたのか? かなり飛躍のある主張だと思う。
  • 不法行為(民法709条)が「法令に違反」と言えるのか? - 川塵録

    しかし、民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と書かれてあるんであって「不法行為をしてはならない」とはなっていません。

    不法行為(民法709条)が「法令に違反」と言えるのか? - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/25
    月刊正論安藤氏の見事な分析。解散命令請求の無理筋と不当性をズバリ衝いている。同様の見解を表明する人が徐々に増えている。塚田成四郎弁護士もそう。https://blog.goo.ne.jp/05tatsu/e/68a3d35a7c9a7ae13c39d4d27dbb5ebb
  • 盛山文科相と岸田首相・小西議員の信義にもとる「笑えない喜劇」 | 世界日報DIGITAL

    岸田文雄首相 「洒落にもならない」 民法に「信義則の原則」がある。お互いに相手の信頼を裏切らないように行動するというものだ。その中には「クリーンハンドの原則」もあって、誠実でなければ法律上の保護は受けられないという。 「信義」「誠実」と日の民法は厳しい道徳律を原則としている。しかし、政治の世界はどうか。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)と盛山正仁文部科学相との関係を巡る攻防を見ていると、政治家は道徳律からかなり遠い存在だと言いたくなる。 自身のユーチューブ番組で、弁護士の若狭勝氏は次のように指摘する。クリーンハンドの原則を挙げ「その意味から言って盛山大臣が旧統一教会との関係性が相当ありながら解散命令の申し立てをする大臣というのは相いれない」。つまり申し立て大臣としては失格で「洒落(しゃれ)にもならない、笑い話にしかならない」と一刀両断した。 法律家と政治家は違うとはいえ、選挙応援してくれ

    盛山文科相と岸田首相・小西議員の信義にもとる「笑えない喜劇」 | 世界日報DIGITAL
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/24
    立民の小西洋之議員が週刊新潮2月22日号でまたおかしなことを言ったようだ。世界日報のメディアウォッチは増記代司氏のがピカイチだが、このところ森田清策氏も切れ味が鋭い。
  • 政府・文科省は1年半経っても「法令違反に民法を含む」といえない - 川塵録

    政府/文科省は、岸田首相の一夜の解釈変更(2022年10月、「法令違反の法令に民法も含む」)から1年半も経っているのに、いまだに「法令に違反」の「法令」を特定できない、、、

    政府・文科省は1年半経っても「法令違反に民法を含む」といえない - 川塵録
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/23
    24年2月22日の審問に関する報道で、統一教会の顧問弁護士が「法令に違反して」の法令とは何かを問うシーンがあった。この問いの持つ重大さを解説したマスコミはない。解説したくてもできないのだろう。
  • 初の民法根拠、審理長期化も 旧統一教会の解散命令請求:時事ドットコム

    初の民法根拠、審理長期化も 旧統一教会の解散命令請求 2024年02月23日07時20分配信 取材に応じる世界平和統一家庭連合(旧統一教会)代理人の福修也弁護士(左)=22日午後、東京都千代田区 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を解散させるか否か。政府による民法の不法行為を根拠とした初の解散命令請求で、当事者双方の主張を聞く審問が始まった。教団側は全面的に争う姿勢を示しており、審理は長期化も予想される。 旧統一教会巡り初審問 解散命令請求、非公開で―会長「公正な判断を」・東京地裁 「国は1年かけて証拠を集めた。こちらもそれなりの時間がかかるとは(審問で)申し上げた」。22日の審問後、教団側代理人の福修也弁護士はこう語った。 今後、「世間で言われている教団の情報が実態とかけ離れている」などとする元信者らの陳述書の提出や、現役信者らへの証人尋問を検討しているという。 オウム真理教や明覚寺

    初の民法根拠、審理長期化も 旧統一教会の解散命令請求:時事ドットコム
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/23
    「世間で言われている教団の情報が実態とかけ離れている」などとする元信者らの陳述書の提出や、現役信者らへの証人尋問を検討している~これは面白い動きだ。