消費者庁は2日、不当寄付勧誘防止法について、行政措置が始まった今年4月から9月までの運用状況を公表した。受け付けた情報(809件)のうち、違反が疑われるとして調査対象となったのは70件で、9月末までに処理が終わっているのは43件。このうち命令や勧告に至った事案はなかった。 処理済みの43件のうち…
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の高額献金問題などを受けて成立した不当寄付勧誘防止法について、消費者庁は22日、4~5月の2カ月で48件の違反が疑われる事例の情報が寄せられたと発表した。旧統一教会を含めた今後の行政処分に注目が集まるが、実効性は未知数だ。 今月1日、同法は全面施行された。あらゆる法人・団体が対象で、霊感商法のように不安をあおって寄付をさせようとするなど七つの行為を禁止し、適切な判断が困難な状況に陥らせないようにするなど三つの配慮義務を課している。違反が確認された場合は、消費者庁が勧告や措置命令を出すことができる。 昨年末成立した同法の大部分は1月に施行され、不当な勧誘により行った寄付を取り消せるようになった。4月には、消費者庁が同法に違反する法人や団体に対して行政処分ができるようになり、6月は、一部の禁止行為の規定が加わり、全面施行となった。 消費者庁によると、4月以降に
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