2024年01月31日 消費者庁は、令和6年1月26日、同月29日及び同月30日、二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売事業者4社に対し、4社が供給する二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:586.0 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240131_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-12[PDF:6.2 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240