キャンペーンの一部広告表示に関する措置命令 についてのお詫びとお知らせ 2017年7月27日 ソフトバンク株式会社 ソフトバンク株式会社は本日、消費者庁から、2016年11月に実施したキャンペーンにおけるウェブサイトの広告表示の一部について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」)第5条第3号に違反するとして措置命令を受けました。 お客さまには大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります。 1. 消費者庁に認定された事実 2016年11月3日から実施した「いい買物の日」のApple Watch(第1世代)を11,111円(税抜)で販売するキャンペーンのウェブサイトの広告表示において、Apple Watch取扱店およびApple Watch(第1世代)の機種の一覧を掲載したウェブサイトのリンクを記載していましたが、実
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