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法律と憲法に関するtxmx5のブックマーク (31)

  • 立民 同性婚を可能にする法整備を検討へ | NHKニュース

    LGBTと呼ばれる人たちの人権の確立につなげるため、立憲民主党は、同性どうしの結婚を可能にする法整備に憲法上の支障はないとして、具体的に検討していくことにしています。 立憲民主党は、さきにまとめた「憲法に関する考え方」の中で、LGBTと呼ばれる人たちの人権について「あらゆる場面での差別解消など人権の確保・確立が必要だ」と指摘しました。 そして、同性婚について「可能とするよう法的整備をすることに憲法上の支障はないものと認識する」としていて、今後、具体的に検討していくことにしています。 これを受けて、立憲民主党は、同性婚を可能にする法整備を具体的に検討していくことにしていて、山花憲法調査会長は「当事者の思いに添えるような政策を検討していきたい」と話しています。

    立民 同性婚を可能にする法整備を検討へ | NHKニュース
  • NTTによるブロッキングの何が許せないのか - Software Transactional Memo

    注意: この記事は私の所属する組織の意思も意見も絶対に断固として欠片すらも表明する事を意図して書いていません TL;DR;今回のサイトブロッキングは私見ではダメだと思ってるけど、国の言うロジックは一応わかるし勘違いベースで応援するのも叩くのも止めて欲しい 前提知識 まず大前提として、日には憲法というものがあり、その21条にはこのように明記されている。 憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 憲法に沿った国の運営をするためここから派生して制定されている法律のうち、今回の件に関係が深いのは電気通信事業法である。 電気通信事業法 (検閲の禁止)第三条電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。 (秘密の保護)第四条電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならな

  • 「父殺しの女性」を救った日本初の法令違憲判決

    国憲法が揺らいでいる。憲法解釈を大きく変更した安保法が国会で成立し、自民党はさらに改憲を目指す。その根底にあるのが「押しつけ憲法論」だ。だが日国憲法がこれまで70年間、この国の屋台骨として国民生活を営々と守り続けてきたのも事実である。この連載では戦後70年、日国憲法が果たしてきた役割、その価値を改めて考えたい。 第1回は日国憲法がひとりの女性を救った物語である。 栃木県某市。その地域のことをどう表現すればいいのか、戸惑う。ちょっとした幹線道路と小さな道路に区切られた一角に団地が建ち並ぶ。辺りには民家と田んぼしかない。表現の手掛かりになるような特徴がなく、ぬるっと手から滑り落ちそうなところ。そんな地域が、日憲法史上に特筆される裁判の舞台となった。 裁判の名前を「尊属殺重罰事件」という。日で初めて最高裁判所が法令違憲の判決を下した事件といわれている。 事件は47年前の1968(昭

    「父殺しの女性」を救った日本初の法令違憲判決
  • 「高市氏言及の停波は違憲」 憲法学者ら見解表明:朝日新聞デジタル

    高市早苗総務相が放送法違反を理由に放送局へ「停波」を命じる可能性に言及したことについて、憲法学者らが2日、東京都内で記者会見し、「政治的公平」などを定めた放送法4条を根拠に処分を行うことは憲法違反にあたるとする見解を発表した。 会見したのは樋口陽一・東大名誉教授(憲法)ら5人で、法学や政治学などの専門家でつくる「立憲デモクラシーの会」の会員。見解は「総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入が行われれば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮しかねず、権限乱用のリスクも大きい」とし、漠然とした放送法4条の文言だけを根拠に処分することは「違憲との判断は免れがたい」と指摘している。 樋口氏は「何人も自分自身がかかわっている事柄について裁判官になってはならないという、自由民主主義社会の基原則が肝心な点だ」と述べ、政治的公平を政治家自身が判断することの問題点を指摘した。 西谷修・立教大特任教授(哲学

    「高市氏言及の停波は違憲」 憲法学者ら見解表明:朝日新聞デジタル
  • 「再婚禁止期間」初の違憲判断 最高裁 NHKニュース

    離婚した男女のうち、女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について、最高裁判所大法廷は「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。これによって明治時代から100年以上続く民法の規定は、改正を迫られることになります。

    「再婚禁止期間」初の違憲判断 最高裁 NHKニュース
  • 集団的自衛権:憲法解釈変更 法制局、経緯公文書残さず 審査依頼、翌日回答 - 毎日新聞

  • 補佐官発言に首相「疑念持たれる発言は慎むべき」 NHKニュース

    安倍総理大臣は参議院の特別委員会で、礒崎総理大臣補佐官が安全保障関連法案を巡って「法的安定性は関係ない」などと発言したことについて、「法的安定性を確保するのは当然で、疑念を持たれるような発言は慎まなければならない」と述べたうえで、菅官房長官が注意したことを明らかにしました。

  • 憲法学者グループが礒崎氏の発言を批判 NHKニュース

    安全保障関連法案の廃案を求める憲法学者のグループが会見を開き、礒崎総理大臣補佐官が法案を巡り「法的安定性は関係ない」などと発言したことについて、「立憲主義を理解しておらず、責任ある職に就く資格がない」と批判しました。 また、会見では、礒崎総理大臣補佐官が、26日の講演で、安全保障関連法案について、「法的安定性は関係ない」などと発言したことに対し、憲法学者から批判が相次ぎました。 東海大学法科大学院の永山茂樹教授は、「発言は憲法の力を弱めるだけでなく、法に基づいた国の統治を軽く見ており、法律への無理解を象徴している」と指摘しました。 また、日体育大学の清水雅彦教授も「立憲主義を理解しないままがむしゃらに法案成立を図っているもので、責任ある職に就いている資格がない」と批判しました。

  • 集団的自衛権を考える

    2015.07.15 憲法第九条二項には、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあります。しかし、政府は、「外国からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされる場合にこれを排除するために必要最小限度の実力を行使することまでも禁じていない」という解釈をしており、自衛隊はこれを裏付ける実力組織であります。 このように自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織とされており、「通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであって、憲法第九条二項が保持することを禁止している『陸海空軍その他の戦力』にはあたらない」というのが政府の解釈です。 自衛隊の任務は、自衛隊法の第三条一項に明記されています。 「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、・・我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持にあたるものとする」。 つまり、他の国からの侵略行為を受

    集団的自衛権を考える
  • 安保法案 衆院特別委で可決 NHKニュース

    今の国会の最大の焦点となっている、集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り込んだ安全保障関連法案は、衆議院の特別委員会で採決が行われ、自民党と公明党の賛成で可決されました。

    安保法案 衆院特別委で可決 NHKニュース
  • 首相「国際法学者は賛成が多いのでは」 NHKニュース

    安倍総理大臣は10日夜、自民党のインターネット番組で、安全保障関連法案について、国際法学者の間では賛成する意見が多いのではないかという認識を示したうえで、今の国会で法案を成立させる決意を示しました。 また、安倍総理大臣は「国民の命を守り、国を守る責任はまさに政治家にあり、『憲法学者が反対しているから私も反対だ』という政治家は、責任を憲法学者に丸投げしている」と述べ、民主党などをけん制しました。 そして、安倍総理大臣は「国際法学者の方々は、法案に賛成の人たちのほうが多いのではないか。国民の命を守り、子どもたちが平和に暮らせるため、今回の法案をしっかり成立させなければならない」と述べ、今の国会で法案を成立させる決意を示しました。

  • 自民・高村氏「学者は憲法尊重義務を課せられていない」:朝日新聞デジタル

    高村正彦・自民党副総裁 最高裁の判決が、個別事件について示されたものだという憲法学者らの指摘はその通りだ。ただ、司法審査は個別事件についてやるものだということと、最高裁がそこに示した一般的法理を尊重するかしないかは別の話で、我々憲法尊重擁護義務を課せられた政治家が、一般的法理を尊重しなければいけないのは、ごくごく当たり前のことだ。 最高裁は「国の存立を全うするための必要な自衛の措置は講じうる」と一般的法理で示している。「国の存立を全うするための必要な自衛の措置」は政治家が考えなければいけないことだ。「必要な自衛の措置」の中に、国際法的には集団的自衛権とみられるものが含まれるのであれば、その限りで集団的自衛権も容認される、と当たり前のことを当たり前に素直に言っているだけだ。 学者は憲法尊重擁護義務を課せられてはいない。学問の自由があるから、最高裁が示した法理でも「それが間違っている」と言うこ

    自民・高村氏「学者は憲法尊重義務を課せられていない」:朝日新聞デジタル
  • http://www.tv-asahi.co.jp/hst/info/enquete/73.html

    txmx5
    txmx5 2015/06/16
    “岡山大学教授・田近肇氏”
  • 報道ステーション

    国憲法9条は「武力による威嚇又は武力の行使」という文言を用いていることからも、その規範内容には国際連合憲章からの影響が見てとれる(2条4項)。しかし同条は、憲法制定当時の時代状況から考えても、「個別的自衛権」に関して規定するのみであり、「集団的自衛権」の保持・行使については、必ずしも具体的なことを想定していなかったと思われる。そうであるとすれば、少なくとも法解釈論上は、集団的自衛権の行使を可能とする文理解釈が一切成り立たないとまではいえないと考える。もっとも、政府は、集団的自衛権の行使は憲法9条に照らして認められないとする内閣法制局の見解を、昨年7月の閣議決定にいたるまで一貫して維持してきた。したがって、そのような確定的といえる政府解釈を、十分に説得的な論拠を示さずに唐突に変更することは、法的安定性・予見可能性に悪影響を与えるものであり、望ましい対応とはいえない。また、件閣議決定の内

    txmx5
    txmx5 2015/06/16
    “山梨学院大学法学部准教授・鈴木敦氏”
  • 報道ステーション

    昨年の集団的自衛権に関する閣議による憲法解釈の変更が論理的に矛盾しているから違憲だ、とまでは考えない。政府は、別の憲法解釈に立脚して、新しい論理を構築しようとしている、と捉えることが妥当である。ただ、長年にわたって自らが立脚してきた従来の内閣法制局の憲法解釈を変更するものであるから、法的安定性を揺るがすことには間違いがなく、そのためには、閣議決定による憲法解釈の変更ではなく、憲法改正という方法を用いる方が<統治の作法>としてベターであるとはいえる。今回の安保法制については「戦闘地域」と「非戦闘地域」の区別など、イラク特措法以来,政府が海外における自衛隊の活動の法的規制のあり方について、きわめて苦しい論理を駆使することによって憲法上正当化してきたことは確かであるが、この点については、今回の安保法制も質的に変わらない。政府は常に憲法から見たときグレーの立法を続けてきた、といえるであろう。集団的

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    txmx5 2015/06/16
    “慶應義塾大学大学院法務研究科教授・山元一氏”
  • 報道ステーション|大東文化大学大学院法務研究科教授・浅野善治氏

    1.自衛権の行使と平和への貢献 安全保障法制と憲法の関係を考える際には、自衛権の行使と平和への貢献とは区別して考えることが必要です。 2.自衛権(集団的自衛権)の行使について まず、自衛権の問題ですが、今回の安全保障法制は、いわゆる集団的自衛権の行使の全てを容認したものではなく、国家の存立危機という事態に対処する自衛権の行使の範囲を整理して法定したものと理解すべきです。質問3にもあるように、あたかも憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認したかのように捉えられていますが、今回の措置は、これまでの憲法解釈を変更したものではないと考えています。これまでも憲法は、国家の平和と独立が脅かされる事態における必要最小限度での武力の行使は、憲法上積極的に規定されていないが自衛権の行使として制限されていないと解釈してきています。だからこそ、9条1項があっても国家には自衛権がありその行使は許されるとされ、

    txmx5
    txmx5 2015/06/16
    “大東文化大学大学院法務研究科教授・浅野善治氏”
  • 報道ステーション|九州大学大学院法学研究院准教授・井上武史氏

    憲法には、集団的自衛権の行使について明確な禁止規定は存在しない。それゆえ、集団的自衛権の行使を明らかに違憲と断定する根拠は見いだせない。集団的自衛権の行使禁止は政府が自らの憲法解釈によって設定したものであるから、その後に「事情の変更」が認められれば、かつての自らの解釈を変更して禁止を解除することは、法理論的に可能である(最高裁が「判例変更」を行うのと同じ)。そこで問題の焦点は、集団的自衛権行使を禁止する政府見解が出された1972年と現在との間に、解釈変更を基礎づけるような「事情の変更」が認められるかであるが、約40年の間に生じた国際情勢や軍事バランスの変化に鑑みれば、おそらく認められるだろう。政府は、新たな憲法解釈の「論理的整合性」を強弁するが(違憲説の根拠もこれである)、これが戦略的に誤りであった。「事情の変更」に基づく解釈変更であると言い切っていれば(つまり、初めから従来解釈からの断絶

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    txmx5 2015/06/16
    “九州大学大学院法学研究院准教授・井上武史氏”
  • 報道ステーション

    まず、私は、一般的にいって、現行の9条のもとでも集団的自衛権と呼ばれるものの一部の行使は可能と解釈する余地があると考えています。その意味で、設問1につきCと回答しました。しかしながら、従来の政府見解の変更にあたっては法論理的な説明が十分に尽くされるべきであり、かつ、国会自身もこの点に関するみずからの解釈を示すべきです。たとえば、昨年7月1日の閣議決定における9条の「解釈」の説明は、「従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある」としながらも、安全保障環境の変化を指摘したうえで、いわゆる新三要件のうちの第一要件を「従来の政府見解の基的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った」とするのみです。このような説明は、解釈も必要に応じて変更されうるし変更の必要性がある

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    txmx5 2015/06/16
    “大阪大学高等司法研究科准教授・片桐直人氏”
  • 報道ステーション

    意見:『憲法判例百選Ⅰ』において私は憲法13条のプライバシー権に関する事件を解説しておりますので、その点に言及しておきます。「存立危機事態」の定義においては憲法13条の条文が援用される形になっていますが、この条項を国家による武力行使の根拠として援用するべきではないと考えています。石川健治先生も朝日新聞への投稿記事でおっしゃっている通り、この条項は国という全体に個を埋没させてはならないという規定であり、集団的自衛権を行使して人を殺し人が殺されるための規定と理解すべきではありません(この点は石川健治「『いやな感じ』の正体」朝日新聞2014年6月28日(寄稿記事)の受け売りですので、その記事を紹介するという形にしていただいた方が良いと思います)。また、この規定は個別の規定で挙げられていない権利を補充的に包括的に保障するものと理解されています。こうした包括的な権利条項を武力行使の要件とすることで、

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    txmx5 2015/06/16
    “長崎県立大学准教授・實原隆志氏”
  • 報道ステーション

    4までの設問は、違憲と考えます。9条1項は、現在の国際社会のほとんどすべての国の憲法で定められている原則ですが、2項は日国憲法の独自の価値があります。日は、その9条2項に基づくなら、ガルトゥングの「積極的平和Active Peace*」概念に基づいた武力によらない平和構築に取り組むべきです。(政府の言う「積極的平和主義(Proactive contribution to Peace)」とは異なる平和概念です)残念ながら、現在国連の人権理事会で審議中の「平和への権利国連宣言」の審議において、日政府は「反対」を表明しています。この宣言は、個人に「平和のうちに生きる権利」を認め、人間の安全保障に基づく施策を確保する内容であり、9条や平和的生存権を定める憲法を有する日であれば、積極的に推進してもよい「宣言」と考えられます。安部首相は「積極的に平和を構築する」ことを方針としているのなら、ぜひ

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    txmx5 2015/06/16
    “法政大学法学部教授・建石真公子氏”