新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済対策で、政府・与党は中小企業の設備や建物にかかる固定資産税について、50%以上売り上げが減少した場合は全額を免除する方向で最終調整に入りました。 これに加えて、中小企業の設備や建物にかかる固定資産税について2月から10月までの3か月間の売り上げが、前の年の同じ時期に比べ、30%から50%未満で減少した場合は半額を、50%以上減少した場合は全額をいずれも免除する方向で最終調整に入りました。 一方、ことしの年末までの入居が条件となっている「住宅ローン減税」の特例措置については、住宅設備などの納入の遅れを理由に新築の場合は9月末までに、中古住宅などの場合は11月末までに契約していれば入居期限を来年末まで1年延長する方針です。 自民・公明両党は2日、会合を開き、経済対策に盛り込むこうした税制上の措置をまとめることにしています。