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婚外子相続差別規定違憲判断に関する奇妙な論調 (お気楽日記) 小林正啓先生 責任あるご意見をお願いします (弁護士 猪野亨のブログ) 「3000人」増員を招いたA級戦犯は誰だ 当然、中坊公平氏もその一人 (弁護士 猪野亨のブログ) 弁護士申立の回避を検討しているADR (私的自治の時代) 小林正啓弁護士は法科大学院制度を維持されたいのか? (弁護士のため息) プルトップ 無駄 危険 大量に出血する怪我 (ホリーオーダーズ) 弁護士は社会生活上の医師なのか? (坂野弁護士ブログ) 大局観 (shinic-tの日記) 中部電力経営陣に対して株主代表訴訟を起こすべきだ (bluehorseshoeのブログ) すでに死んでいる?緊急提言案 (弁護士のため息) 9月14日の讀賣新聞によると、経産省は同日、「保育園児などが乗る外国製の電動アシスト付きベビーカーを『軽車両』にあたるとした見解が、すべての
「電動アシスト付ベビーカーは『軽車両』に該当する」という経済産業省の発表に、軽車両は車道や路側帯を通行しなくてはならないことから批判が殺到している。発表の意図や対象となる電動アシスト付ベビーカーについて、経済産業省に話を聞いた。 経済産業省は7日、「グレーゾーン解消制度」で照会があった電動アシスト付きベビーカーが、道路交通法上の「小児用の車」ではなく「軽車両」に該当すると発表。そのため、この電動アシスト付きベビーカーは、車道もしくは軽車両の通行が禁じられていない路側帯の通行や、警音器の設置等が求められるとした。 これをニュースメディア「レスポンス」がそのまま伝えたことや、「グレーゾーン解消制度」が事業者が新たな事業について関係省庁に照会する制度と知られていないことから、電動アシスト付きベビーカーを軽車両とするのは危険だと、経済産業省の判断に批判が殺到している。 経済産業省に話を聞いたところ
ある日、都内に住む女性の子ども(6歳)が「バーニラー、バーニラー、バーニラ、きゅうじん♪」と歌い出した。歌っていたのは、風俗店求人サイトの宣伝をするトラックが渋谷の繁華街を走りながら大音量で流している楽曲。何度も聞いて覚えてしまったのだ。ギョッとした女性は「歌っちゃダメ!」と止めたが、「どうしてダメなの?」と聞き返され、困惑してしまったという。 このような広告目的のトラックはアドトラックと呼ばれ、アーティストの新譜発売や映画の広報などさまざまに利用されている。一方で、ここ10年ほど、大きな音や派手な電飾、公共空間にそぐわない内容の広告を行うアドトラックへの苦情が増加。東京都では、2011年に屋外広告物条例施行規則を改正、広告デザインに関する自主審査制度を導入するなど対策をとってきた。しかし、その自主審査の基準に引っかかるようなアドトラックが、いまだに街を走っている。一体、なぜなのか、東京都
京都大学発の電気自動車(EV)メーカーで、スポーツタイプのEVの量産に日本で初めて成功したGLMは、クルマの軽量化を実現する樹脂製のフロントウインドウを「トミーカイラZZ」に搭載することに成功した。フロントウインドウに樹脂製の窓を採用した世界初の市販車を目指し開発している。 >>トミーカイラZZ フォトギャラリー 国の自動車保安基準改正で、2017年7月1日(土)から樹脂製窓のフロントウインドウへの搭載が認められるのに合わせて試験を実施。近く、公道を走行するための国内認証を取得する予定で、今秋を目途に、樹脂製フロントウインドウを搭載した「トミーカイラZZ」を販売する計画。 今回の樹脂製フロントウインドウは帝人の最先端技術を使い、「トミーカイラZZ」の形状に合わせて製作、従来の窓より3割以上軽いのが特長だ。 標準装備であるAピラーやガラス窓、ルームミラーを合わせた重量(18.4kg)に比べて
かつてのクルマは、高速走行時に「♪キンコン♪キンコン」と警報音が鳴りましたが、それはいつ、どうして鳴らなくなってしまったのでしょうか。 「カローラ」ではいつから鳴らなくなった? 記者が子供のころに乗っていた家のクルマでは、高速道路を走っているときに「♪キンコン♪キンコン」というチャイムのような警報音が鳴っていました。しかし、クルマを買い替えるにつれ、この音はいつの間にか聞こえなくなりました。 かつての普通自動車では、100km/hを超えると速度警報音が鳴っていたという。写真はイメージ(画像:blueone/123RF)。 この速度警報音、いつから鳴らなくなったのでしょうか。40年以上の歴史をもつトヨタ「カローラ」でその変遷をたどるべく、トヨタ広報部に聞いてみました。 ――昔の「カローラ」は「♪キンコン♪キンコン」という音が鳴っていたのでしょうか。 はい。カローラのような普通自動車では速度が
沖縄県名護市のハブ捕り名人が出荷するまでの間、自宅で保管していたことが動物愛護法上の無許可飼育に当たるとして、警視庁に今月逮捕された。県内のハブ捕りの間では普通のことで、「これが違法なのか」と困惑が広がる。 ■冷凍庫で凍らせていた 男性(60)は、捕ったハブを沖縄県内のハブ酒メーカーや東京のヘビ料理店に出荷している。納入の時間まで数時間保管したり、航空便で送るため冷凍庫で凍らせていたのが「飼育」だとされた。 男性によると、東京のヘビ料理店捜査の延長で警視庁の捜査員が名護市の自宅を4回訪れ、ヒメハブ延べ63匹を確認。「悪いこととは思わず、どうぞどうぞ、と一時保管のハブを見せたら逮捕につながった」と当惑する。 ■飼うのが目的ではないのに 1日に逮捕、東京まで移送されたが、10日に東京区検が不起訴にして沖縄に戻れた。初回の事情聴取後に取得した県の飼育許可証を手に、「飼うのが目的ではない
いきなり結論を言いますと、請求書は原本を郵送する必要がありません。そして、ハンコも押す必要がありません。意外と知られていない形骸化したハンコの悪習が途絶えますように… 請求書に関する作業、面倒くさすぎ問題 「請求書」 それは生きていくために必要な「これだけ仕事したからお金ちょうだいな」という証明になる大事な書類です。 です、が。あ、この人、ハンコがない、もらい直さなきゃ…あの人からはもらった、あの人からも届いている、こちらが送る分はハンコを押し忘れたやつがあったから再送してくれという連絡が…。 は〜〜〜〜〜〜〜〜 も〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 めんどくせええええええええ!!!!! 請求書の作業めんどくせ〜〜〜〜わ!!大事は大事なんだけど何でいちいち「印刷」して「押印」して「郵送」しなきゃいけねえんだよ!!受ける側も送る側も面倒くさすぎるだろ! 会社だったらまだ幾分かマシだけど、フリーランス
大麻取締法の内容についてみなさんはご存知ですか? 著名人が大麻取締法違反により逮捕されるニュースを聞くこともありますが、このうち大麻取締法というのは、あまり知られていませんが非常に不思議な法律なのです。 ■不思議な法律の内容 大麻取締法によると、大麻取扱者(栽培者や研究者を指します)でなければ大麻の所持、譲り受け、譲り渡しについては罰則があり、5年以下の懲役(営利目的の場合は7年以下)や罰金が定められており、未遂でも罰則があるですが、なんと大麻の「使用」については罰則規定がありません。 すなわち、大麻を使うという行為は罪にならないのです。 (2008年9月の大相撲大麻疑惑から、大麻取締役法違反での量刑例はご紹介されておりますので、気になる方は調べてみてください。営利目的栽培ですと執行猶予がつかなく、比較的長期の懲役になるケースが多いです) これが覚せい剤となると、所持、譲り受け、譲り渡しの
約55グラムの大麻を自宅で所持したとして、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部に逮捕された元俳優の高樹沙耶(本名・益戸育江)容疑者(53)が調べに、「大麻を使用していました」と吸引を認める供述をしていることが、同部への取材でわかった。 大麻取締法では、大麻の所持は禁じられているが、使用については取り締まりの対象になっていない。同部によると、高樹容疑者は、吸引したことは認めているが、所持についてはあいまいな説明をしているという。 高樹容疑者は10月25日、沖縄県石垣市の自宅で乾燥大麻を隠し持っていたとして、同居する男2人とともに同法違反(所持)の疑いで現行犯逮捕された。自宅からは使用した痕跡があるパイプ20本が押収されており、同部は高樹容疑者らが吸引するために大麻を所持していたとみて調べている。3人は15日に勾留期限を迎える。
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2016年8月22日著作権侵害対策 昨年4月、旅行会社のA社のウェブサイトにぼくの写真画像が無断で使用されているのをみつけました。スクリーンショットはこれです。 小さな扱いですが、プロのフォトグラファーという著作権で成りたつ仕事をしている以上、これを捨て置くことはできません。 ふつうは出版社でも広告代理店でもクライアントの皆様は1枚の写真に対してきちんと使用料金を支払ってくださいます。それなのにA社は画像を無断で使用したことで料金の支払いを免れるというのでは他のクライアントとの公平性がとれなくなります。 そこでA社に連絡をとって抗議したところ、無断転載を認めないどころか「当社を中傷するなら名誉毀損で訴訟します」との回答をいただきました。対策に窮したぼくはやむを得ずこちらからA社を著作権侵害で提訴しました。 そして裁判所という場において、このたびA社社長は「写真を無断使用した」というぼく
自動車が駐車場などでバックする時に起きる事故を減らすため、国土交通省は自動車メーカー各社に対し、車の後方の安全を確認する「バックカメラ」の搭載を義務づける検討を始めた。昨年10月に徳島市で視覚障害者がバックしてきたトラックにはねられ死亡した事故がきっかけで、先進的な装置の導入で運転手の死角を補う狙いがある。【内橋寿明】 現在の自動車の保安基準は、車体の前や左右に立つ子供を運転席から視認できなければならないが、すぐ後方に関する規定はない。そこで同省は、自動車の世界的な基準を決める10月の国際会議で、運転席からの目視では確認することが難しい車体直後約3メートル四方の範囲の安全も確保すべきだ、とする新たな規制を提案する方針だ。
土地の境界線は地震でも変わらない!? 今年4月、熊本を中心とした地域を襲った地震で多数の地割れが確認された。土地が横に1メートル以上ズレた箇所もあるという。そこで気になるのが土地の境界だ。地震を機に家を建て直したり土地を売買する人もいるはずだが、もし土地がズレていたら、境界線はどうなるのだろうか。 法律上、土地の境界は「筆界」と呼ばれる。従来、筆界は判例で「客観的に固有するもの」(最高裁・昭和31年12月18日)、つまり何があっても動かないものとされてきた。たとえば地すべりで土地の形が変わっても、それは土砂が動いただけで、筆界の位置は元のままだ。 しかし、地震で隣近所が丸ごとズレたようなケースもあるのに、筆界は元のままというのは違和感がある。そこで法務省は阪神淡路大震災後、「地震による地殻変動に伴い広範囲にわたって地表面が水平移動した場合には、土地の筆界も相対的に移動したものとして取り扱う
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国土交通省は、トラックの運転手不足対策として、1人の運転手が大型トラック2台分の荷物を一度に運べるようにするため、荷物を積み込む大型のトレーラーを連結した走行が可能になるよう規制を緩和する方針を明らかにしました。 それによりますと、トラックの運転手不足対策として、荷物を積み込む大型のトレーラーを連結した走行が可能になるようトラックの全長に関する規制を緩和するとしています。これによって、例えば積み荷が20トンある場合、今は通常2台の大型トラックが必要ですが、規制が緩和されればトラックに連結したトレーラーにも荷物を積んで1人の運転手で一度に運べるようになるということです。 国土交通省では、今後、有識者からなる会議で、規制緩和の具体的な内容などを決めたうえで、ことし夏をめどに新東名高速道路で実証実験を始め、将来的にほかの高速道路などでも走行できるようにする方針です。
警察庁は24日、新東名など高規格の高速道の一部で一定の条件が整えば、最高速度について現行の100キロから120キロへの引き上げを容認すると決めた。日本で最初の高速道、名神高速が開通した1963年以降、100キロだった高速道の最高速度引き上げは初めて。警察庁は交通規制基準の最高速度を変更、対象地域の地方の公安委員会が今後、基準に基づき独自に最高速度を定める。 東北自動車道の岩手県内と新東名の静岡県内の一部区間で、両県の公安委が最高速度を110キロに緩和した試行を開始することを検討。試行結果を踏まえ順次、速度を段階的に引き上げ、対象路線や区間も拡大する。
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