この記事は、「法の支配って何?シリーズ」の1、2、3からの続きものです。 〜〜〜(今日書いた内容)〜〜〜 ●まず一つ目は、 id:YOW:20070404で参照した「法哲学学会」の概要にて、「しかし日本国憲法上の法の支配が一体何であるのか、また何であるべきかについては、公法学者たちの間でもいろいろな議論がある」とされてあったのを、わたしなりにがんばって意識しつつ、このたびは「良い意味でオーソドックス」なと思われる解説を6つひろってきて、紹介していくつもり試み。 ●二つ目は、 「法の支配」の解説の中で、自然法の扱いについてどうだったか。・・・自然法という言葉ずばりは、見た本の範囲では出てこなかったということ。 ●三つ目は、 わたしが参照にした本の紹介。 ●四つ目は、 その本の中で、“教育基本法改革問題と「法の支配」”について書かれた論考があったので、その内容の紹介を。〜〜〜〜〜〜〜〜 “日本