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2010年2月4日のブックマーク (15件)

  • 十三乙女漂流記 蠅の女王 - 日本国憲法と「法の支配」の関係について調べてみた。(「法律の支配」て言ったら、トータリズムキーック!)

    この記事は、「法の支配って何?シリーズ」の1、2、3からの続きものです。 〜〜〜(今日書いた内容)〜〜〜 ●まず一つ目は、 id:YOW:20070404で参照した「法哲学学会」の概要にて、「しかし日国憲法上の法の支配が一体何であるのか、また何であるべきかについては、公法学者たちの間でもいろいろな議論がある」とされてあったのを、わたしなりにがんばって意識しつつ、このたびは「良い意味でオーソドックス」なと思われる解説を6つひろってきて、紹介していくつもり試み。 ●二つ目は、 「法の支配」の解説の中で、自然法の扱いについてどうだったか。・・・自然法という言葉ずばりは、見たの範囲では出てこなかったということ。 ●三つ目は、 わたしが参照にしたの紹介。 ●四つ目は、 そのの中で、“教育法改革問題と「法の支配」”について書かれた論考があったので、その内容の紹介を。〜〜〜〜〜〜〜〜 “日

    yomayoma
    yomayoma 2010/02/04
    憲法と立法権の関係
  • 連載第二一回:法システムとは何か?(下) - MIYADAI.com Blog

    ■連載の第二一回です。前回は「法システムとは何か」の前編でした。法とは、紛争処理の機能を果たす装置でした。紛争処理とは紛争の根絶ではなく、公的に承認可能な仕方で──社会成員一般が受容すると期待(認知的に予期)できる仕方で──収めることでした。 ■公的に承認可能な仕方で「手打ち」をする。それが法の機能です。どちらかが死滅するまで戦う代わりに「手打ち」をするのは、生命や財産などの社会的損失を抑える意味があります。でも、それだけが重要なら、初めから戦わないという選択もありそうに見えます。 ■しかしそれだと強い者のやりたい放題になってしまう。今日まで続いた社会はどこでも、「やりたい放題は許さない」という意思(規範的予期)を社会成員一般が持つことを前提にしています。だから、やりたい放題に対して断固戦い、その上で「手打ち」するのです。 ■公的に承認可能な「手打ち」を実現する方法を巡り、法定義が分岐しま

    yomayoma
    yomayoma 2010/02/04
    ハート→ルーマン/「血讐」/ルーマン「原初的な法/高文化の法/近代実定法」/「決定の人称性」/「奪人称性」の維持
  • 連載第二〇回:法システムとは何か?(上) - MIYADAI.com Blog

    ■連載の第二〇回です。前回は「宗教システムとは何か」の後編でした。前編では、宗教定義史を振り返った上で社会システム理論的な宗教定義を示し、後編では、宗教進化論を紹介した上で、内在/超越の二項図式に基づく宗教的コミュニケーションを説明しました。 ■今回は法システムについてお話しますが、前回扱った宗教進化論の知識が直接役立ちます。そこで若干の復習をしましょう。宗教とは、前提を欠いた偶発性を無害なものとして馴致する装置の総体です。偶発性の現れ方と馴致主体との組合わせが宗教類型を与えます。 ■まず、偶発性が個別の「出来事」として現れるか、一般的な「処理枠組」として現れるかで、分岐します。次に、偶発性が「共同体」にとって問題になるが故に「共同体」が処理するのか、「個人」にとって問題になるが故に「個人」が処理するのかで、分岐します。 ■原初的宗教では、前提を欠いた偶発性が「出来事」の形をとって「共同体

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    yomayoma 2010/02/04
    「紛争処理の機能を果たす装置」/「主権者命令説と慣習説」→ハート/構成員同士の約束、国家との約束/究極の法
  • 自然法は「自然」じゃないよヴァーチャルだよ (「法の支配」て何/「法律の支配」て言うたらマトリックス行き!) - YOW’s blog

    このエントリーの経緯ですが、 2chの法学板での『安倍が「法の支配」を「法律の支配」と間違えてる件』 *1 という、話題を先週たまたま見つけてにわか勉強で「法の支配て何1」「法の支配て何2」にてアップしたり。 (問題視されてた去年11月〜2月は、テレビあまり観てないので知らなかった) 前回やばいやばいと言いながら、あれから図書館まだ行ってなくて、「憲法」の課題は、ついでがあった時またチェックして書くとして、 今日は、前回の続きでないようで、続きでもあります。 もう既に今まで読んだやwebテキストから、今後自然状態、自然法について述べられてる部分をピックアップして、書き出していこうと思います。 今日のキーワードは、対「王権神授説」です。 自然法自然の権利といっても、今日のはどちらかというと、内心の自由とか。なぜころの問題は、次回のおかずにすることに。今どき「王権」てとか言わないで下され。

    自然法は「自然」じゃないよヴァーチャルだよ (「法の支配」て何/「法律の支配」て言うたらマトリックス行き!) - YOW’s blog
    yomayoma
    yomayoma 2010/02/04
    西洋近代国家成立のプロセスの日本におけるカウンターパート
  • 十三乙女漂流記 蠅の女王 - 日本で、「法の支配」って、なんだ?(「法律の支配」って言うな!)

    一夜明けて、わたしの他力願は天に届いてませんでした。だから「日で法の支配といったら、憲法のことかどうか」、自分で調べてみるよ。 昨日の『安倍が「法の支配」を「法律の支配」と間違えてる件』からピックアップ。「法の支配」って、何だろうなぁのエントリーで発現してしまった課題を、今日はやります。 6/22追記:「日の法の支配」について4月25日の記事の方がよく調べてから書いてあります。Google検索「法の支配」のワードで、この日付け記事がえらい上位なんですが、すいません。<追記以上> 【関連URL】法学板@2ch『安倍が「法の支配」を「法律の支配」と間違えてる件』:http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1160384786/ 上のキャッシュページ:http://proxy.bbsnews.jp/2ch/jurisp/1160384786/

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    yomayoma 2010/02/04
    日本国憲法と「法の支配」
  • 十三乙女漂流記 蠅の女王 - 『安倍が「法の支配」を「法律の支配」と間違えてる件』からピックアップ。「法の支配」って、何だろうなぁ

    法学板@2chで見つけたスレッドを、わたしの独断と合点だけで、レスのピックアップしてみます。スレッドのネタ元は、産経ウェブの【コラム・断】安倍首相は裸の王様か 「法の支配」と「法律の支配」からのようです。記事内容は、次の見出しd:id:YOW:20070402:p2にて、転載記録してます。 スレッドでは国際法とかの話も出てますが、ここではざっくり省いていきます。 レスの順序は、前後して書き出しております。 太字,赤字、等の強調はYOWによるものです。 ※、註のところは、YOWによる補記です。 法学板@2chよりhttp://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1160384786/ キャッシュページ:http://proxy.bbsnews.jp/2ch/jurisp/1160384786/ まずは、序というか前ふり。 安倍が「法の支配」を「法律の支

    十三乙女漂流記 蠅の女王 - 『安倍が「法の支配」を「法律の支配」と間違えてる件』からピックアップ。「法の支配」って、何だろうなぁ
    yomayoma
    yomayoma 2010/02/04
    「法の支配」-「法律の支配」/権力を制御する「法」/己を構成する「法」の両義性
  • ロックの政治思想:自然法と社会契約 (壺 齋 閑 話)

    国家の成立に先立って人間の自然状態を想定し、そこから社会契約によって国家あるいは政府というものが形成されると考える点で、ロックはホッブスの政治理論と似通った思想を抱いていた。しかし肝心なところで、ロックとホッブスとの間には相違がある。 まず人間の自然状態についての見方が、ロックとホッブスとでは180度異なっている。ホッブスは自然状態にある人間はそれぞれに自分の利害を勝手に追及する結果、人間相互の間で果てしのない闘争が生じると理解していた。そのような状態にあっては、人間は互いに対して狼となる、これがホッブスの基的な認識だった。つまり人間に関する性悪説である。 これに対しロックは、自然状態にある人間といえども決して無秩序や闘争のうちに生きているわけではないと考えていた。ロックはいう。 「地上に共通の優越者を持たずに、相互の間で裁く権利を持ち、人々が理性に従ってともに住んでいた状態が、正しく自

    yomayoma
    yomayoma 2010/02/04
    ロック-ホッブス/自然法を侵すものを取り締まる国家/人々同士の契約、国家との契約
  • 《憲法》を基礎付けるもの(2) - 本に溺れたい

    yomayoma
    yomayoma 2010/02/04
    自然法と実定法
  • 《憲法》を基礎付けるもの(1) - 本に溺れたい

  • 「普遍」を「特殊」に引きずりおろす方法 - 本に溺れたい

  • 「地球温暖化は商売道具」という論法 - 本に溺れたい

    yomayoma
    yomayoma 2010/02/04
    続きがあって、商売でいいのでお金を回しましょうそうすれば今の状況から脱却できるかもしれない、といわれれば、勇気が出る、やも
  • H.L.A.ハートの「自然法の最小限の内容」(H.L.A.Hart "The Minimum Content of Natural Law") - 本に溺れたい

  • 自然法と日本の憲法学 - 本に溺れたい

    学術出版社の創文社が出しているPR誌で、「創文」というのがありますが、その2002年12月号に興味深い一文、「指月の譬え 後日譚:樋口陽一教授への手紙」* がありました。 *水波朗「指月の譬え」2001年6月『創文』、も参照 筆者は、水波朗氏で、元九大の法哲学者。 内容としては、要するに、 ------------------------------ 日の主流の憲法学、法哲学者である美濃部達吉、佐々木惣一、宮澤俊義、 清宮四郎、黒田覚、芦部信喜、小林直樹、杉原泰雄、そして、樋口陽一等が、19世紀的な新カント派観念論の枠内(例えば、イェリネック、ケルゼン等)で事 を考えていて、20世紀に登場した様々な流派の存在論哲学に何の関心も持ってこなかった。しかし、新カント派観念論は数十年前に全世界的に死滅していて、 独、墺、佛、南米諸国、の多数の憲法学者は、今日では20世紀の存在論的諸哲学のいずれか

    自然法と日本の憲法学 - 本に溺れたい
  • 2009-06-13 - 裁判所判例にあらわれたる自然法思想に関する一考察 - 弁護士 Barl-Karthによる peace-loving 日記

    の判例における自然法思想について少しばかり調べてみた。 最高裁のサイトで「自然法」をキーワードにして検索するとほとんどが知財関係の判例ばかりなのだが(自然法則),中には面白い判例や少数意見もあった。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C5B63C99AD179EF449256A850041B1BF.pdf (法学部生なら誰でも知っている尊属殺人-合憲-判決である。) 裁判官真野毅の少数意見は左のとおりである。 「夫婦、親子、兄弟等の関係を支配する道徳は、人倫の大、古今東西を問わず承認せられているところの人類普遍の道徳原理、すなわち学説上所謂自然法に属する」と言つている。しかし、ソレ親子の道徳だ、ヤレ夫婦の道徳だ、それ兄弟の道徳だ、ヤレ近親の道徳だ、ソレ師弟の道徳だ、ヤレ近隣の道徳だ、ソレ何の道徳だと言つて、不平等な規定が道徳の名の下に無暗に雨後の筍

    2009-06-13 - 裁判所判例にあらわれたる自然法思想に関する一考察 - 弁護士 Barl-Karthによる peace-loving 日記
  • エディタス_本と美術のサイト

    開設:2004年12月01日/ 更新:2013年8月25日 エッセイ・評論篇 01『先師先人』竹之内静雄 02『ユルスナールの』須賀敦子 03『四百字のデッサン』野見山暁治 04『はじめもなく終りもない』宮脇愛子 05『光る源氏の物語』大野晋・丸谷才一 06『歌の王朝』竹西寛子 07『メモワール・ア・巴里』村上香住子 08『復興期の精神』花田清輝 09『胡桃の中の世界』澁澤龍彦 10『椿説泰西浪曼派文学談義』由良君美 11『異端審問』ボルヘス 12『鏡のテオーリア』多田智満子 13『あぢさゐ供養頌』村松定孝 思想・芸術篇 01『プラトンに関する十一章』アラン 02『第一書房 長谷川巳之吉』 03『千利休』唐木順三 04『天使のおそれ』G. ベイトソン 05『英国のプラトン・ルネサンス』 カッシーラー 06『ルネサンス 人と思想』清水純一 07『奇想の系譜』辻 惟雄 08『の神話学』山口