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lawとmentalに関するyomayomaのブックマーク (1)

  • 欧米諸国の精神障害犯罪者対策に学ぶ―精神障害犯罪者への対応はいかにあるべきか―

    欧米諸国の精神障害犯罪者対策に学ぶ ―精神障害犯罪者への対応はいかにあるべきか―山上皓1 はじめに 我が国においては毎年800人ほどの精神に障害を有する犯罪者(以下、精神障害犯罪者と略称)が、刑法第39条の規定に基づいて、不起訴処分を受けるなどして釈放されている。我が国には、諸外国が備えている精神障害犯罪者処遇制度がないため、彼らは釈放されると同時に一般患者として医療の側に委ねられることになる。しかし、彼らの中には一部、少数ではあるが、強い犯罪傾向を持っていて危険な犯罪を繰り返す者たちがいることが、問題である。 この制度的欠陥については刑法制定当初より気付かれていたが、我が国では膨大な数の精神病院の存在がこの欠陥を覆い隠す役割を果たしたこともあり、100年もの間改善されずに放置されてきた。30年ほど前にこの制度的欠陥を正す努力が法務省によってなされたが、精神医療の改革を求める世論の高まりの

    yomayoma
    yomayoma 2024/02/25
    “必要とされるのはリスクアセスメントであり”
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