ここ数日、福祉関係者の間で、標記の件にかかわる新聞報道についてのコメントが飛び交っている。震源地は9月29日の宮崎地裁延岡支部判決だ。わいせつ行為の被害を受けた女性の告訴を「知的障害があり、告訴能力がない」と判断したようでだ。 読売新聞の記事 被害女性に知的障害、裁判所「告訴能力なし」 宮崎地裁延岡支部が、わいせつ目的誘拐と強制わいせつ罪に問われた男について、公訴棄却の判決を言い渡していたことが分かった。 両罪とも被害者の告訴が必要な親告罪で、同支部は被害者女性に知的障害があり「告訴能力がない」と判断した。 宮崎地検延岡支部は29日、判決を不服とし福岡高裁宮崎支部に控訴した。 地検の発表によると、起訴されたのは宮崎県高千穂町向山、無職被告人(60)。起訴状では、被告人は2月11日、高千穂町内で、県内の20歳代女性を乗用車に乗せ、体を触るなどのわいせつな行為をした、としている。判決は16日に
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