去年12月の衆議院選挙で、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があったことについて、広島高等裁判所は、一部の選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。 国政選挙を無効とする判決が言い渡されたのは戦後初めてです。選挙管理委員会側が上告すれば裁判が続くため、今回の判決によって直ちに選挙が無効になるわけではありませんが、判決が確定すれば、無効になった選挙区では議員の当選が取り消されて、選挙がやり直されることになります。
去年12月の衆議院選挙で、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があったことについて、広島高等裁判所は、一部の選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。 国政選挙を無効とする判決が言い渡されたのは戦後初めてです。選挙管理委員会側が上告すれば裁判が続くため、今回の判決によって直ちに選挙が無効になるわけではありませんが、判決が確定すれば、無効になった選挙区では議員の当選が取り消されて、選挙がやり直されることになります。
発達障害のある被告が殺人の罪に問われ、1審の裁判員裁判が「発達障害に対応できる社会の受け皿がない」として、求刑を上回る懲役刑の判決を出したことについて、2審の大阪高等裁判所は「受け皿がないとは言えず、刑が重すぎる」と指摘し、1審判決を取り消して、求刑を下回る懲役14年を言い渡しました。 この事件は、おととし、大阪・平野区の住宅で発達障害のある大東一広被告(42)が、姉から自立を促されたことに腹を立て、包丁で殺害した罪に問われたものです。 1審の裁判員裁判は「社会の中で、発達障害に対応できる受け皿が、何ら用意されておらず、その見込みもない現状では、再び罪を犯す心配がある」などとして、検察の求刑を上回る懲役20年を言い渡し、弁護側が控訴していました。 26日の2審の判決で、大阪高等裁判所の松尾昭一裁判長は「被告のように親族が受け入れを拒否した場合でも、各都道府県に設置された地域生活定着支援セン
三重県鈴鹿市で暮らすペルー人の6人家族に対し、名古屋入国管理局が3人の在留特別許可しか出さず、残り3人を強制退去処分としたことをめぐる訴訟で、名古屋地裁の増田稔裁判長は9日、「許否は家族を一体のものとして判断するのが相当だ」として、残り3人に対する退去処分を取り消す判決を言い渡した。 訴えていたのは、一家のうち、退去処分を受けた40代の両親と、日本で生まれた長女(10)の3人。 原告代理人によると、両親は1994年に偽名を使って他人の旅券で日本に入った。約2年後に未成年だった長男から三男までの3人も入国。長女は日本で生まれた。一家は98年以降、本名で在留期間更新の申請などをしたが認められず、名古屋入管は昨年、両親と長女をペルーへの強制退去処分とした。息子3人には、日本で長期間、義務教育を受けていることなどを考慮して在留特別許可を与えた。 判決は、長女がペルーで生活したことがなく、普段
東京都港区で昨年8月、耳かき店員の女性とその祖母を刺殺したとして、殺人などの罪に問われた無職林貢二被告(42)の裁判員裁判で、東京地裁(若園敦雄裁判長)は1日、無期懲役(求刑死刑)とする判決を言い渡した。昨年8月から全国で実施されてきた裁判員裁判で初めての死刑求刑だったが、裁判官と市民の評議の結果、死刑を回避する判断をした。 裁判員らは1日午前も、裁判官との評議を再開して最終的な判決内容を確認し合った。 起訴状によると、林被告は昨年8月3日、港区西新橋の鈴木芳江さん(当時78)方に侵入。あらかじめ用意していたハンマーとナイフ2本を使って鈴木さんと、孫で東京・秋葉原の耳かき店員だった江尻美保さん(同21)の首を刺すなどして殺害したとされる。被告は起訴内容を認め、争点は量刑に絞られた。 検察側は「一方的に恋愛感情を抱いた被告が、来店を拒否され続けたことから犯行に及んだ」と指摘。残虐な方法
京都府向日市で2008年、高校3年だった少女に睡眠薬を飲ませ強姦したとして、集団準強姦の罪に問われた同市の無職の少年(19)に京都地裁(宮崎英一裁判長)は20日、「睡眠薬と認識しておらず、少女を抵抗不能にする故意があったと認められない」として無罪判決を言い渡した。 共謀したとして起訴されたアルバイトの少年(19)については、睡眠薬の認識があったとして準強姦未遂罪を適用し懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年を言い渡した。求刑は2人とも懲役4〜7年以下の不定期刑。 宮崎裁判長は「抵抗したくてもできなかった」とする公判での少女の証言についても「携帯メールで助けを求める機会があり、(証言には)不自然な点がないとはいえない」とした。 京都地検の杉山治樹次席検事は「予想外の判決。内容を精査して上級庁と協議し対応したい」とコメントした。
08年11月に大阪府泉佐野市で仲間と2人で女性に乱暴したとして、集団強姦(ごうかん)などの罪に問われた同市松原3丁目、無職厚地(あつち)重宏被告(22)に対する判決が12日、大阪地裁堺支部であった。被害者は結婚を間近に控えており、事件の4日後に自ら命を絶った。岩倉広修(ひろみち)裁判長は「女性の苦しみを全く省みない悪質な犯行」と批判し、懲役7年(求刑懲役9年)を言い渡した。 判決によると、厚地被告は08年11月8日午前0時半ごろ、同市内の林道上にとめた乗用車内で、同市上之郷の作業員南大輔被告(21)=集団強姦罪などで公判中=と共に、乗車させた見ず知らずの女性(当時28)を押し倒して首を絞めたり押さえつけたりして乱暴。さらに、女性が落とした現金約2万円と財布を持ち去った。 判決は、同時に罪に問われた厚地被告の06年3月と08年12月の強姦未遂も認定。岩倉裁判長は、この被害者2人も深夜に出
03年6月に東京都北区で起きた傷害致死事件をめぐり、男性被告(40)に刑事責任能力があったかどうかが争点となった刑事裁判の差し戻し後の控訴審で、東京高裁は25日、責任能力があったと判断し、被告に懲役2年6カ月の判決を言い渡した。精神鑑定に基づく責任能力の認定のあり方について、中山隆夫裁判長は、最高裁の従来の考え方を踏まえつつ、裁判員制度のもとでは固定的・絶対的なものとすべきではないとの考えを示した。 被告は、元勤務先の塗装店経営者を殴って死なせたとして起訴された。一審・東京地裁は「心神喪失」とした鑑定結果に基づいて無罪判決を言い渡したが、二審・東京高裁判決は鑑定結果を信用せず懲役3年の逆転有罪に。しかし、最高裁は上告審判決で「専門家の精神鑑定は十分に尊重すべきだ」として審理を東京高裁に差し戻していた。 中山裁判長は、最高裁の考え方を「一般論としては正鵠(せいこく)を射ており、裁判官も含
両親がパチンコ中に子どもが店外で交通事故に遭った場合、パチンコ店側に責任があるかが争点となった訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。牧弘二裁判長は「幼児同伴の客の入店を許す以上、幼児の監護を補助すべき義務があった」とパチンコ店経営会社の過失を認定し、同社を含む関係者に総額約650万円の支払いを命じた。 判決によると、大分市のパチンコ店に04年6月、2歳の男児と女児が双方の両親に連れられ入店。パチンコ玉を運ぶ台車に女児が乗り、男児が押して遊んでいた際、店外に出てしまい、国道で乗用車にはねられて女児が死亡した。 女児の両親は、同社と男児の両親らに総額約2600万円の損害賠償を求めて提訴。一審・大分地裁判決は「事故は公道で起きており、同社に安全配慮義務違反は認められない」として、同社への請求については退けていた。 これに対し、高裁判決は、前方確認を怠った運転手の過失を5割と認定。女児
08年8月に東京都千代田区の交差点で、トラックと衝突して死亡したオートバイの男性(当時34)の遺族が被害者として全国で初めて参加した公判で、東京地裁(小池勝雅裁判長)は20日、自動車運転過失致死罪に問われたトラック運転手(66)に禁固1年6カ月執行猶予5年(求刑禁固1年6カ月)の判決を言い渡した。 公判に参加した男性の妻(34)と兄(35)は「被告は謝罪も反省もしていない」と訴え、実刑を強く求めていた。小池裁判長は、執行猶予がついて涙を流す遺族に対し、判決言い渡し後、量刑理由の内容を重ねて説明する異例の措置をした。「被告に誠意がないという気持ちは十分理解でき、実刑でなかったことに落胆されたと思います」と語りかけた上で、「ただ、いわゆる無謀運転と、誰でも犯してしまう事故とは、処分に一線を画してもやむを得ないという結論になりました」と述べた。 この事件は別の傷害事件とともに、全国初の被害者
東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害されバラバラにされた事件の判決公判で、東京地裁の平出喜一裁判長は星島貴徳被告(34)に無期懲役判決を言い渡した理由について、「犯行は冷酷だが、残虐極まりないとはいえない」と述べた。 平出裁判長は星島被告の動機について「女性を思い通りの人格に作り上げ、ゆがんだ性的欲望のため『性奴隷』にしようとして被害者を拉致した」と認定。「事件の発覚を防ぐには被害者の存在自体を消してしまうしかないと考えての犯行。極めて自己中心的で卑劣、酌量の余地はない」と非難した。 平出裁判長は、その上で、死刑を言い渡すには「相当強い悪質性が認められることが必要となる」と指摘。星島被告の犯行について「抵抗できない状態の被害者に包丁を1回突き刺した犯行は冷酷だが、執拗(しつよう)な攻撃を加えたものではなく残虐極まりないとまではいえない」と述べた。死体損壊・
東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害されバラバラにされた事件で、殺人罪などに問われた2室隣の星島貴徳被告(34)の判決公判が18日、東京地裁で開かれた。平出喜一裁判長は無期懲役(求刑死刑)を言い渡した。 公判前整理手続きの段階で、星島被告が起訴事実を認めたため、公判の争点は、星島被告の量刑に絞られていた。 検察側は論告で、「自らの思い通りになる『性奴隷』にするために襲った。殺害が当初から計画されたものではなかったとしても偶発とはいえず、拉致した時点で必然だった」と指摘した。 遺体損壊・遺棄についても「被害者の存在を消すことで完全犯罪となるよう計画した。切断した遺体をゴミと同様の方法で投棄している。まさに鬼畜の所業」と非難。被害者が1人でも死刑判決が確定した類似の3つの事件を例示して死刑を求めた。 弁護側は「当初は殺害を想定していない」と計画性がないことを強
男児投げ落とし、知的障害の被告に実刑 大阪地裁判決2008年12月10日11時24分印刷ソーシャルブックマーク 大阪府八尾市で昨年1月、通りがかりの当時3歳の男児(5)を歩道橋からいきなり投げ落として重傷を負わせたとして、殺人未遂の罪に問われた無職吉岡一郎被告(43)=八尾市=に対し、大阪地裁は10日、懲役5年6カ月(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。 樋口裕晃裁判長は「事件当時は心神耗弱状態で、責任能力は限定的」としたうえで「知的障害の影響や通所施設内での人間関係のトラブルによるストレスがあったとはいえ、何の落ち度もない幼児を投げ落とした危険で悪質な犯行。刑事責任は重く、実刑が相当だ」と述べた。 弁護側は公判で「投げ落としたわけではない」と殺意を否定した。しかし、判決は、被告が高さ6.4メートルの現場の歩道橋を何度も訪れたことがあり、歩道橋下は車道であることから「殺意があったことはかな
橋弁の殊勝な態度と控訴は意外でした。これまでのブログやTVでの発言とのあまりのギャップに、「表現の自由」を巡る高尚な問題を提起し犠牲となった殉教者として自身を演じるつもりかと穿った見方をしてしまう。 それにしても、地裁が弁護人の職責と安易な根拠無き懲戒請求の違法性について喝破したことは良い。「自分が感じたんだから、やってもいいだもん」という思考様式を持つ人は猛省すべき。 医師が何かをネット上でコメントすると、誹謗中傷という扱いをされます。事実に反することを中傷というのですが、事実であっても不都合なことは誹謗中傷と扱われます。 件の弁護士さんたちは、被告人の権利を守るという大義名分を掲げておられますが、弁護のためだからといって、被害者家族の神経を逆なでするようなやり方をしたことは事実ですし、その報道を見聞きする限り、かの弁護士さんたちの法廷での言動は、作りごとで人を傷つけるという意味では、誹
山口県光市の母子殺害事件で殺人などの罪に問われ、今年4月、差し戻し控訴審で死刑判決を受けた元少年(27)の弁護団の4人(広島弁護士会所属)が、テレビ番組で懲戒請求を呼びかけられたため業務に支障が出たとして、弁護士でもある橋下徹・大阪府知事を相手取り、1人300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、広島地裁であった。 橋本良成裁判長は、橋下知事に1人200万円、計800万円の支払いを命じた。 橋下知事は「多くの人に大変ご迷惑をおかけしました」「テレビ出演者として表現の自由の範囲を誤ったことは間違いありません」などと謝罪。「判決が不当だとは一切思っていない」と強調しながらも、「3審制の中で、高裁の意見を聞きたい」と控訴する考えを明らかにした。 判決で、橋本裁判長は「マスメディアを通じて公衆に懲戒請求をするよう呼びかけ、弁護士に不必要な負担を負わせることは懲戒制度の趣旨に照らして、相当性を欠き
橋下知事に賠償命令 母子殺害事件巡る発言で 広島地裁2008年10月2日13時21分印刷ソーシャルブックマーク 記者の質問に答える橋下知事=2日午前11時10分、大阪府庁、新井義顕撮影 橋下徹弁護士(現大阪府知事)のテレビ番組での発言で大量の懲戒請求を受け、業務を妨害されたとして、山口県光市の母子殺害事件差し戻し控訴審で被告の元少年(27)の弁護人を務めた弁護士4人が1人300万円ずつの損害賠償を求めた訴訟で、広島地裁は2日、1人につき200万円、計800万円の支払いを命じる判決を言い渡した。橋下氏の発言が大量の懲戒請求につながり、弁護士に多大な負担と精神的苦痛を与えたと認定した。 判決によると、橋下氏は07年5月27日、民放の番組に出演し、元少年が差し戻し控訴審で、一、二審とは一転して殺意や強姦(ごうかん)目的を否認したことについて、弁護団がそうした主張を組み立てたと批判。「許せないって
“ツメで壁にSOS記すも…” 孫娘2人を週1で強姦・わいせつ、鬼畜祖父(73)に懲役12年判決…孫2人は心を病む 1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日:2008/09/03(水) 15:04:29 ID:???0 孫2人に4年以上にわたり、習慣的にわいせつ行為を繰り返したとし、準強姦(ごうかん)と準強制わいせつの罪に問われた県南地方の無職の男(73)に対し、青森地裁は2日、求刑通り懲役 12年の実刑判決を言い渡した。渡辺英敬裁判長は「犯行の経緯と動機はおぞましくも醜悪で、誠に悪質。被害者らが負った精神的苦痛は想像を絶する」と厳しく指摘した。 判決によると、男は01年ごろから孫2人を「殺すぞ」などと怒鳴って逆らえないようにしていた。そんな中、妻が健康を害して性交渉ができなくなり、欲求不満を募らせるようになった。 男は、孫2人に「誰にも言うな」と言っ
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