住宅ローンを組んでから10年目までは「住宅ローン控除」の対象です。 ただし、消費税の引き上げに伴い、令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)12月31日の間の住宅ローンについては、住宅ローン控除の期間が3年延長されるため、13年目まで控除の対象となります。 この場合、11年目以降の3年間は「建物購入価格の2/3%」か「住宅ローン年末残高の1%」で金額の少ないほうを控除されます。 “消費税率 10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(改 正前:10 年間⇒改正後:13 年間)します。” <引用元>財務省:個人所得課税 初回は自分で確定申告をしなければなりませんが、次の年からは年末調整で処理できるようになります。 確定申告の後に税務署から送付されるのが「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類です。 住宅ローン控除を