歯科医で治療を受けたので、確定申告の「医療費控除」の対象に……と考えている人もいるかもしれません。たとえば金歯は高額な自費診療です。対象にはなるのでしょうか。 『金は一般的な治療材料として使われているので、対象になる!』 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。 現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。 また、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行なう不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象
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