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医療費控除に関するasciiwebのブックマーク (5)

  • 勘違いしてない? 2018年提出の確定申告「税制改正」

    毎年行なわれている「税制改正」。確定申告をするにあたり大きく影響をおよぼすものですが、忙しい個人事業主・フリーランスがすべてを把握するのはとても骨が折れることと思います。 そこで今回、2018年3月15日締切分の確定申告に直接関わる税制改正の大事なポイントをおさらいしていきたいと思います。なにか勘違いしていることがあるかもしれないのでよく確認しておきましょう。 医療費控除の特例 セルフメディケーション税制 2017年1月1日にスタートした「セルフメディケーション税制」は、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行なう個人が、平成29年(2017年)1月1日以降に、該当する「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。 1万2000円以上購入した場合、最大8

    勘違いしてない? 2018年提出の確定申告「税制改正」
  • 確定申告、「医療費控除」の対象となる費用まとめ!

    その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除というわけですが、実際に医療費をまとめるにあたって、具体的に何が医療費として認められるのでしょうか? 『治療のためは○! 予防のためは×!』 病気やケガで病院に行ったときの診察代や薬代は対象です。行き帰りの交通費も対象になります。 基的には、病気やケガの治療のためではない支出は、控除の対象ではないと覚えておくといいです。たとえば、予防接種は文字通り治療ではなく「予防」のためなので対象外になります。また、美容整形、一般的なメガネの購入費なども対象外です。 病院に行く暇がないため薬局で買った薬代は控除の対象です。ただし、疲労回復のためのドリンク剤やサプリメントは対象外になります。 しっかりチェックして確定申

    確定申告、「医療費控除」の対象となる費用まとめ!
  • 確定申告、金歯って「医療費控除」の対象なの!?

    歯科医で治療を受けたので、確定申告の「医療費控除」の対象に……と考えている人もいるかもしれません。たとえば金歯は高額な自費診療です。対象にはなるのでしょうか。 『金は一般的な治療材料として使われているので、対象になる!』 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。 現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。 また、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行なう不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象

    確定申告、金歯って「医療費控除」の対象なの!?
  • 確定申告、メガネやレーシック費用って「医療費控除」の対象?

    確定申告の医療費控除にまつわるお話。レーシック手術の費用、あるいはメガネの購入費用って、医療費控除の対象になるのでしょうか? 『レーシック手術は対象! メガネは用途による』 視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療または治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。 近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。 しかし、たとえば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装

    確定申告、メガネやレーシック費用って「医療費控除」の対象?
  • 確定申告、医療費控除の対象者って誰?

    確定申告にまつわる話でよく聞く「医療費控除」。自分の通院費や薬代だけじゃなくて、家族の分も申告していいのでしょうか? そして、控除額はどうやって計算すればいいのだろうか? くわしくおしえて! 『医療費控除とは、自分、生計を一にする配偶者や 親族のために支払った医療費なら受けられる所得控除』 その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除額の計算は以下の通りです! ・総所得金額200万円以上の人 1年間の医療費(支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-10万円 ・総所得金額200万円未満の人 1年間の医療費(支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-総所得金額×5% 医療費控除を受けるためには、医療費控除に関する事

    確定申告、医療費控除の対象者って誰?
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