【速報】高浜原発再稼働差止め仮処分福井地裁決定要旨全文を掲載します 「新規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない」 平成26年(ヨ)第31号 高浜原発3、4号機運転差止仮処分命令申立事件 主文 1 債務者(関西電力)は、福井県大飯郡高浜町田ノ浦1において、高浜発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。 2 申立費用は債務者の負担とする。 理由の要旨 1 基準地震動である700ガルを超える地震について 基準地震動は原発に到来することが想定できる最大の地震動であり、基準地震動を適切に策定することは、原発の耐震安全性確保の基礎であり、基準地震動を超える地震はあってはならないはずである。 しかし、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来している。本件原発の地震想定が基本的