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司法に関するboyasanのブックマーク (8)

  • 婚外子、平等相続の判決…最高裁決定で東京地裁 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

    結婚していない男女間の子(婚外子)である東京都内の40歳代男性が、結婚した夫婦の子と同額の相続を求めた訴訟で、東京地裁(花村良一裁判長)は28日、婚外子の相続分を半分とした民法の規定を「違憲・無効」とした9月の最高裁決定を踏まえ、男性の請求を認める判決を言い渡した。 最高裁決定を基に、婚外子に平等な相続を認めた判断は初めてとみられる。自民党内の反対などで、規定を削除する民法改正の動きが滞る中、司法が相続格差の是正を先行させた形だ。 判決などによると、男性の父親は2006年に死亡。当時、男性は認知されておらず、父親のと3人の子供が遺産を相続した。後に男性は婚外子と認められ、11年に提訴した。

  • 東京新聞:「一票の格差けしからん」聞いたことない! 自民から異論続々:政治(TOKYO Web)

    衆院の憲法審査会は十一日、第六章「司法」を議論した。この中で、自民党議員が、先の衆院選での「一票の格差」をめぐり、全国の高裁で相次いだ違憲・無効判決に対し、相次いで異論を唱えた。 自民党の中谷元氏は、選挙に関する事項は法律で定めると規定した憲法四七条を挙げ「選挙制度は憲法が直接法律に委ねている。適合するかの判断は第一義的に国会に委ねられる」と指摘し、司法が選挙制度に異論を唱えることに反発。「選挙区は人口比のみでなく、地勢や交通事情を総合的に考慮して定められるべきだ」と一票の価値だけで制度を評価すべきではないとの考えを示した。 同党の土屋正忠氏も「『鳥取と東京に一票の格差があるからけしからん』という声を、聞いたことがない。国民感覚を代弁しているのか」と高裁判決を批判。憲法の解釈についての判断を下す憲法裁判所の設置を提唱した。

    boyasan
    boyasan 2013/04/12
    「『一票の格差けしからん』聞いたことない」聞いたことない ループ開始!
  • スラップ - Wikipedia

    スラップ(英: SLAPP、strategic lawsuit against public participation)とは、訴訟の形態の一つである。金銭的余裕のある側が、裁判費用・時間消費・肉体的精神的疲労などを相手に負わせることを目的とし、最終的に敗訴・棄却されるであろう事例に「名誉毀損」と主張する加罰的・報復的訴訟を指す。特に金銭さえあれば裁判が容易に起こせる民事訴訟において行われる。批判的言論威嚇目的訴訟などとも訳される。なお、アメリカの一部の州では後述のように原告側へ「スラップ」ではないことの立証責任を課したり、スラップ提起そのものを禁止している[1][2][3][4][5][6][7]。スラップ訴訟、口封じ訴訟[8][9]、威圧訴訟とも言われる[10]。 原語を直訳すると「公的参加に対する戦略的訴訟」というような意味になるが、名誉毀損損害賠償裁判を利用する言論抑圧訴訟を意味す

  • 「お客は神様」の日本、「契約は契約」の米国:日経ビジネスオンライン

    この記事は、日経ビジネスオンラインに掲載している連載記事「システムが止まる日」と連動しています。いずれも経営とITの関係について考えるものですので、よろしければこちらの連載もお読みください。 「契約は業務委託であって完成を約束した請負ではない。受注者の日IBMは委託された個別業務をこなしており、発注者のスルガ銀行が日IBMに求めていた115億8000万円の損害賠償は認められない」 こういう判決が出ることを日IBMは期待し、米IBMは当然と考えていたはずだ。 しかし東京地方裁判所は2012年3月29日、「日IBMがシステムを完成させて納入する義務を怠った」とするスルガ銀の主張を認め、日IBMに74億1366万6128円の支払いを命じた。 日IBMが判決内容の閲覧制限を申し立てており、判決理由はまだ明らかではない。これまでの口頭弁論などを通じて分かった論点と判決を見比べると、判決の

    「お客は神様」の日本、「契約は契約」の米国:日経ビジネスオンライン
    boyasan
    boyasan 2012/04/24
    かなりわかりやすかった。なげえけど!
  • 1票格差2倍 また違憲…広島高裁 衆院小選挙区 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    boyasan
    boyasan 2010/01/26
    >「過疎地の選出議員が選挙民の代弁者として過疎問題を提起することを期待したのであれば、国会議員は全国民の代表という憲法の立場と相いれない」
  • asahi.com(朝日新聞社):賃貸住宅「更新料」は違法 高裁初判断 - 社会

    賃貸マンションの契約更新時に借り手から「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、京都市の男性が家主に支払い済みの更新料など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達(きたる)裁判長(亀田広美裁判長代読)は、男性の訴えを退けた昨年1月の一審・京都地裁判決を変更し、敷金を含む計約45万円の支払いを家主に命じる逆転判決を言い渡した。  更新料を違法とする司法判断は7月にあった同種訴訟の京都地裁判決で初めて示され、高裁レベルでは今回が初めて。京都や首都圏などで長年続いてきた不動産業界の慣習に影響を与える可能性がある。

  • 法科大学院は「セミの抜け殻」でいいのか?:日経ビジネスオンライン

    團藤 日の法学はヨーロッパの制度を基に、明治以後に作ったものです。そこで、前回も出た「法的安定性Rechtssicherheit」みたいに、当は時代の変化の中で動いてゆくものを杓子定規に考えると、おかしなことになるわけね。 ―― そういう、いわば日的な誤解を考えてみたいんです。どうも日人はよそ行きでない音の部分で、非常に堅苦しい、奉行所もかくや、という「お裁き」の意識を持ち続けているような気がします。あえて言うなら「朱子学」的な権威主義というか、事大主義というか。テレビでも「水戸黄門」みたいな時代劇が相変わらず好まれます。先例墨守の権威主義で法を空文化するのが得意ですし・・・。 團藤 生きていなきゃだめですね、生きていなきゃね。 ―― 生きた内容の解釈で、罪刑法定主義も法的安定性も一貫していくのが、非常に重要だと思うんですが。 團藤 そうですよ。 ―― この「日的誤解」を考える

    法科大学院は「セミの抜け殻」でいいのか?:日経ビジネスオンライン
    boyasan
    boyasan 2009/06/04
    言わんとすることがじんわりとわかってきた
  • それでもボクはやってない - to be a Rock and not to Roll<エッセイ<中島・宮本・溝口法律事務所

    いつのことだったか、滅多に見ないテレビを見ていたら、弁護士が4人出演して、痴漢に間違えられて取り押さえられたらどう対処すべきか?という問題に回答していた。4人のうちの1人は、いわゆる「ヤメ検」って言って検察官あがりの弁護士さんだったから、まあ要するに聴く価値がないので無視すると、残る3人のうち2人の意見は、「走って逃げる」だった。 驚くかも知れないけど、って一応、驚いて欲しいんだけど、残念ながら、これは正解だ。圧倒的に正しい。ただね、一応、司法に携わる専門家で、裁判のプロ(私もそうなのね。念のため。)が、このような答を出さざるを得ないというところに、この国の刑事司法の圧倒的な腐敗っぷりを読みとって欲しい。ちなみに、もう1人の回答は「裁判で争う」。残念。不正解。 「それでもボクはやってない」って映画があって、見た人も多いと思うけど、まあそれはそれは大変にリアルな映画なわけで、というか、弁護士

    それでもボクはやってない - to be a Rock and not to Roll<エッセイ<中島・宮本・溝口法律事務所
    boyasan
    boyasan 2009/05/25
    痴漢冤罪の話
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