2018年08月09日 21:47 カテゴリ著作権法 著作権譲渡契約における著作権法27条・28条の明記の意味について Posted by kawailawjapan No Comments 1. さて、本日は小ネタです。 著作権の譲渡の契約書で、譲渡対象である著作権について、以下のような書き方を見かけることが良くあると思います。 「著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を~に譲渡する」 これは、著作権のみの譲渡ではなく、例えば、著作権を含むその他一切の権利を譲渡するような場合にも、以下のように、同様に規定されるものですね。 「~に関する著作権その他一切の権利(著作権については、 著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を~に譲渡する。」 2. では、何故「(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)」のような注意書き(?)が必要なのでしょうか。 それは、著作権法のある