1942年11月12日、広東に駐留する第23軍(波集団)参謀長から陸軍次官宛に電報が打たれました。 「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01000831600、昭和17年 「陸亜密大日記 第55号 2/3」(防衛省防衛研究所)」 秘電報訳 一一月一二日一三時二〇分発、一四時五二分着 次官宛 発信者 波集団参謀長 波集参電第五一〇号 邦人ノ南方渡航統制ニ関シテハ軍ハ三月三十日附陸亜密第九九三号ニ係ル暫定措置要領ニ基キ厳ニ実施中ナルモ左記項目ノ通疑義ノ点アルニ付御回示相成度 左記 一、軍酒保要員並ニ慰安婦ニ対スル正式渡航手続ヲ如何ニスルヤ 二、第三国人ノ南方渡航ハ一月二十二日附陸亜密第一八六号(乙)項ニ基キ新渡航ハ差当リ之ヲ認メザルノ方針ハ了承セルモ第三国人(特ニ中華民国人並ニ敵性ナキ印度人)ニシテ止ムヲ得ザル事由存スル場合ノ渡航正式手続ヲ如何ニスルヤ (特ニ南方占領地並ニ仏印泰ニ