ことし5月、千葉県木更津市の住宅から、ドーベルマン2頭を盗んだ罪などに問われた、動物保護団体のメンバー3人に対し、千葉地方裁判所木更津支部は、いずれも執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。 ことし5月、木更津市の住宅から、ドーベルマン2頭が盗まれた事件では、埼玉県にある動物保護団体のメンバーの男女4人が窃盗などの罪に問われ、21日は、このうち岡島愛被告(30)と、高橋里衣被告(30)ら3人に対する判決が、千葉地方裁判所木更津支部で言い渡されました。 この中で谷池厚行裁判官は「被告らは、ドーベルマンの飼育環境の悪さを指摘しているが、盗んでまで保護したいという動機は独り善がりで許されない。犬を盗み出すために被害者を買い物に連れ出すなど、犯行は計画的で悪質だ」と指摘しました。 そのうえで、十分に反省しているなどとして、3人に対し、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 動物保護団
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