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月の途中で退職した従業員の社会保険料の控除
今回は、退職した従業員の社会保険料控除について。社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、会社... 今回は、退職した従業員の社会保険料控除について。社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、会社と従業員が折半で支払います。毎月、従業員に支払う給与から社会保険料を控除し、会社負担分の社会保険料と合わせて納付します。では、月の途中で従業員が退職した場合、給与からその月の保険料を控除するのでしょうか。※2020年10月11日に更新 社会保険料は日割り計算しない まず、社会保険料は1ヶ月単位で計算するもので、日割り計算はしません。月の途中で入社した場合、その月は社会保険に加入していることになり、1ヶ月分の保険料がかかります。一方で、月の途中で退職した場合、その月は保険料が発生しません。つまり、給与から控除する必要はないということです。 退職日と「社会保険料の控除」 覚え方は以下のとおりです。 退職日が末日以外なら、その月の社会保険料はかからない(給与から徴収しない) 退職日が末日なら、その月の