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「検閲」の権利と適用範囲 - 忘れん坊の外部記憶域
本当に時々ではありますが、「検閲とは公権力が主体となって行うものであり、民間機関や個人が行うもの... 本当に時々ではありますが、「検閲とは公権力が主体となって行うものであり、民間機関や個人が行うものは検閲ではない」とした言説を見かけることがあります。 これがどうにも気になります。 それは一種の責任逃れになっていないでしょうか。 検閲の定義 たしかに狭義の意味での「検閲」は「公権力が書籍・新聞・雑誌・映画・放送や信書などの表現内容を強制的に調べること」を意味しており、民間機関や個人が行うものは検閲とは認定されません。実際に最高裁判所は検閲を行政機関が行うものに限定すると判断しています。 ただ、それは日本語の定義云々で言葉遊びをしているような行為に過ぎないと思っています。 Human rights(人権)の一つであるFreedom of speech(言論の自由)やFreedom of expression(表現の自由)を阻害する可能性のあるCensorship(検閲)は政府のような公権力に限
2023/12/12 リンク