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「表現の自由」とは自分が不愉快だと思う表現を受け入れること 週刊プレイボーイ連載(643) – 橘玲 公式BLOG
インターネット上に性的な広告があふれるようになって、子どもの保護の観点から規制を求める声が高まっ... インターネット上に性的な広告があふれるようになって、子どもの保護の観点から規制を求める声が高まっています。料理レシピのサイトを運営する会社が、「子宮」などの表現を含む性的コンテンツが表示されたとして謝罪する事件も起きました。 日本の刑法には「わいせつ物頒布等の罪」の規定があり、なにが「わいせつ物」にあたるかはこれまでも裁判で争われてきました。 1950年代にはイギリスの作家D・H・ロレンスの『チャタレー夫人の恋人』やマルキ・ド・サドの『悪徳の栄え』がわいせつだとして翻訳者・出版社が起訴され、70年代には永井荷風作とされる『四畳半襖の下張』を雑誌に掲載した有名作家が起訴されたことで、社会的な議論を巻き起こしました(最高裁で罰金刑が確定)。 これらの裁判では、「わいせつ物」は「性欲の興奮・刺激」「性的羞恥心の侵害」「善良な性的道義観念への違反」の三点で判断され、その基準は時代の価値観によって変
2025/05/27 リンク