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ブックマーク / wallerstein.hatenadiary.org (5)

  • 近衛政家はワインを飲んだのか - 我が九条

    キリンのサイトには 古くは1483(文明15)年の『後法興院記』に、関白近衛家の人間が「チンタ」を飲んだという記述がある。このチンタが赤葡萄酒のことといわれている。 という記述がある。ワインと日人|酒・飲料の歴史|キリン歴史ミュージアム|キリン 手元にある『後法興院記』文明15年をいくら読み返しても「チンタ」など出てこない。「チンタ」はポルトガル語由来らしいが、文明15年、1483年にポルトガル語が日に伝来している可能性はほぼないだろう。 サントリーも同様の内容を載せている。 この時代に書かれた公家日記「後法興院記」に、「珍蛇(チンタ)」というお酒を飲んだという記述があります。 この「珍蛇」は、スペインやポルトガルから伝わった赤ワインを指すと考えられています 日ワインの歴史|日ワイン サントリー 次にこんな記述が酒店のサイトにある。 かなり確かなのは文明15年(1483年)の『後法

    近衛政家はワインを飲んだのか - 我が九条
  • 著作権法32条 - 我が九条

    公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない どこにも無断引用はいけない、とない。そもそも引用とは権利者に無断で行われる適法な行為である。一々レポートや卒業研究で先行研究を引用するときに権利者の許諾を得よと指導している大学が存在すると、主張する人がいるが、エア大学だろう。 ちなみに113条6項を引用する人もいる。 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。 これを際限なく広げると批評がそもそもできない。これを振り回す人もまともな論文やレポートを書いたことがないのだろう。 追記 無断転載と引用の区別がわかっていない人が実際多いようだ。私は大学受験の小論文の授業で身につけさせら

    著作権法32条 - 我が九条
  • 対訳『椿葉記』 - 我が九条

    恒例の尻切れトンボシリーズw 伏見宮貞成親王が実子の後花園天皇に奉った著書。崇光院流に生まれ、後光厳院流の後小松上皇の猶子として即位した我が子後花園天皇に崇光院流の歴史と、自分に太上天皇号を欲しいという希望と、天皇としての君徳の涵養の必要性を説いたもの。 底は村田正志『證註椿葉記』宝文館、1953年によった。古屋で三千円弱で入手。値段の安さは蔵書印が効いたと思う。蔵書印を捺さないことを人生の教訓として生きていこうと思う。村田は三種類の貞成自筆の下書きを元にしたものでほぼ決定版と思われる。そこに安直に入手できる群書類従版を参考とした。こちらは図書館でコピー。 人皇始りてより、其御子孫の代々にうつりかはらせ給ふ御有さまはいそのかみふるき物語どもにみえ侍るうへ、家々の日記にもしるし侍ればおぼつかなからず。近代の事崇光院より比かた、我一流のすたれつるありさまは、世の人の註すべきにもあらねば、

    対訳『椿葉記』 - 我が九条
  • アイヌ勘定 - 我が九条

    鮭を商う時に「はじめ、1・・・10、おわり」と言って二匹ちょろまかす。落語の時蕎麦みたいなこの商い方法を「アイヌ勘定」といい、和人(アイヌ以外の「日人」のこと)の非道さを見事に言い表している。これがひどくなると、和人からの交易の品はふるぼけた漆器や粗悪な刀などを高価に売りさばき、中には竹光を「抜いたら罰が当たる」と言って売りつけたひどい和人商人もいたという。このような極悪非道な和人との交易で原始共産制社会に生きていた純朴なアイヌは滅亡の淵に立たされた。 などという言説を時々目にする。これほどアイヌをバカにした言説はない。このような「純朴なアイヌ」像の解体が必要である。 我が身に引きつければわかりやすい話なのだが、ブランド物、あれも一種の搾取だ。私は阪神タイガースのグッズをかなり高価で買う。単なるクリアファイルであれば一枚十円で手に入る。それを百円以上で買うのだ。タイガースのマークが入った

    アイヌ勘定 - 我が九条
  • 引付頭人奉書 - 我が九条

    http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20140303/p1#c1394330265においてせいすいえいこ氏とやりとりをし、氏のサイトを拝読する機会を得たので、氏のサイトに載っている史料の中から、私に論評できる史料の検証を行おうと思う。 題材は『東寺百合文書』ホ函にある二通の引付頭人奉書。 東寺八幡宮雑掌申山城国 久世庄事、申状〈副具書〉如此、早広田 出羽亮五郎相共莅彼所、退濫妨 人、沙汰付下地於雑掌、可執進 請取状、使節緩怠者、可有其咎之 状、依仰執達如件、 正平七年二月廿五日       陸奥守(細川顕氏)(花押) 海部但馬守殿 画像は「http://hyakugo.kyoto.jp/contents/detail.php?id=1827&p=4」 東寺八幡宮雑掌申山城国 久世庄事、申状〈副具書〉如此、早海 部但馬守相共莅彼所、退濫妨 人、沙汰付下地於雑掌、可執進

    引付頭人奉書 - 我が九条
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