秘密を増やしたり、一般国民への規制を強化するものではありません。新聞は大分理解しておとなしくなったのですが、一部のテレビ局ではなお異常な報道が続いています。
秘密を増やしたり、一般国民への規制を強化するものではありません。新聞は大分理解しておとなしくなったのですが、一部のテレビ局ではなお異常な報道が続いています。
特定秘密保護法の運用基準と政令の素案を了承した7月の有識者会議の議事録が25日、朝日新聞記者の情報公開請求で開示された。座長の渡辺恒雄・読売新聞グループ本社会長・主筆は過去の機密漏洩(ろうえい)事件を例に「今後こうした事件が起きた際に適切公平な処理を行う上で非常に役に立つ」と評価していた。 7月17日の「第2回情報保全諮問会議」の議事録によると、渡辺氏は、沖縄返還時の日米密約に関する情報を外務省の女性事務官から得た毎日新聞記者が国家公務員法違反罪で有罪となった「西山事件」に言及。渡辺氏は「甘言を弄(ろう)して女性に国家機密を盗ませたのは事実だ」と指摘し、秘密法や運用基準について「これまではこうしたものがなかったから様々な事件が起きた」と語った。 この会議に出席していた安倍晋三首相は議事録によると、機密情報の管理について、「今まで首相である私自体が、しっかりとその仕組みの全貌(ぜんぼう)を知
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菅義偉官房長官は2014年1月15日の記者会見で、特定秘密保護法の適正な運用を行うために外部有識者による「情報保全諮問会議」を、17日に発足させることを明らかにした。 メンバーは7人で、座長は読売新聞グループ本社代表取締役の渡辺恒雄氏が就く。会議では、「特定秘密」の指定・解除の統一基準を安倍首相に助言する。
「先ほどの講演で質問があった。公務員に対して、いろいろと働きかけを行い、特定秘密を知った場合に、それを報道したとして、それが処罰の対象になるかという質問があった。これは、漏洩(ろうえい)した公務員は罰せられるが、報道した当事者は、全く処罰の対象にならないということだった。訂正はさせていただく。そのことへの評価はいろいろあろうかと思うが、今回の法律では、そういうことだからそこは誤解のないように申し上げておく。以上だ」 ――「常識的に考えて抑制されるべきだ」と言ったが考えは変わらないか。 「それは処罰の対象とならないので、それを報道することによって、もちろん特定秘密の指定は、さらばこそ厳格になされなければならないということだが、厳格に厳格にそれを指定した、その情報が仮に外部に出た場合には、国家の平和と安全に重大な影響を与えるものとして厳選されたものだ。それを報道するということによって、国家の平
――我々の仕事は情報入手だけではなくてそれを報じる。それは外国政府やテロリストも読むかもしれない。法律は入手することには阻却されるという条文があるが、報じることには何も書かれていない。報じる行為は外国に利する可能性があるので、そこまでは保障していないという解釈なのか。 「私は法案の解釈する立場になく、明確なお答えをする立場にないが、それを著しく違法な方法でない限りは、それを入手する行為は正当行為として認められる。 入手した、それを報じることで、どうなのかということだが、それが他国に漏洩(ろうえい)した場合に、我が国の安全保障にきわめて重大な影響を与えるということを報じる行為を、どのように評価するかということだ。 確かに論点として、入手することはいいでしょうということだ。それを報道することによって、我が国の安全がきわめて危機にひんすることであれば、それは常識的に考えた場合、その行為は何らかの
――報道機関は情報の入手だけではなく、それを報じる。法律には報じることについて書かれていない。 「入手することはいいでしょう、ということだ。それを報道することによって、我が国の安全が極めて危機にひんすることであれば、それは常識的に考えた場合、その行為は何らかの方法で抑制されることになると思う。特定秘密なるものは、よほど厳選してやらなければならない。それを承知の上で、なお、それを開示する行為自体は、常識的にみて、抑制されてしかるべきだと思う」 ――特定秘密は安全保障に重大な影響を与えるのが前提だ。そういうものは、そもそも報じてはいけないものかと聞こえるが。 「私自身、入手は罰せられない、しかし発表は罰せられる、それがおかしいのではないか、と言われると、それは少し違うのではないかと思うが、どうだろうか」
自民党の石破茂幹事長は11日、日本記者クラブで会見し、特定秘密保護法で指定された特定秘密を報道機関が報じることについて「我が国の安全が極めて危機にひんすることであれば、抑制されてしかるべきだ」と述べ、特定秘密は報道すべきではないとの考えを示した。 特定秘密保護法は「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない」と明記。特定秘密を報じた場合の罰則規定もない。 石破氏は会見後、自民党党本部で記者団に対し、特定秘密を報じること自体は処罰の対象にならないと説明。「抑制を求めるのか」と問われ、「抑制は求めない。(秘密を報じることを)どのように判断するかということだ」と釈明した。
【特定秘密保護法】 世界各国では国家秘密の指定、解除、保全などには明確なルールがある。そのため、我が国がこうした秘密情報の管理ルールを確立していなければ、そうした外国からの情報を得ることはできない。さらに、提供された情報は第三者に渡さないのが情報交換の前提だ。いわゆるサードパーティールールだ。 その上でチェック機能をどう作るかが課題となった。日本を守っている航空機や艦船の情報が漏洩(ろうえい)してしまうという事態になれば、国民の安全が危機に瀕(ひん)することになる。また、人命を守るためには、なんとしてもテロリストへの漏洩を防止しなければならない。国民の生命と財産を守るためには国家安全保障会議の設置とあわせて、一刻も早く特定秘密保護法を制定することが必要だった。 国会審議を通じて日本維新の会、みんなの党など与野党で幅広い議論をいただいた結果、12の論点について法案修正がなされたことは大きな成
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