令和3年9月 特許庁商標課商標審査基準室 特許庁では、審査の的確性及び迅速性の向上のために、皆様からの情報提供を広く受け付けています。 商標登録出願に係る商標が商標の登録要件を満たしていない、あるいは商標の不登録事由に該当する等の審査に有用な情報を提供していただくことが可能です(商標法施行規則第19条(情報の提供))。 審査に有用な情報を提供していただくことは、より迅速かつ的確な審査に役立ちますので、皆様の御協力をお願いいたします。 1.情報提供制度の概要 (1) 情報提供をすることができる者 誰でも情報提供をすることができます。匿名で情報提供することもできます(※)。 ※匿名の場合は、提供した情報の利用状況について、フィードバックを受けることはできませんので御注意ください。 (2) 情報提供の対象となる商標登録出願 情報提供は、特許庁に係属している商標登録出願について行うことができます。