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農地法に関するheibonga-1bandanyaのブックマーク (1)

  • 不動産の重要事項説明書における「農地法」とはなにか

    農業委員会は、農業従事者を代表する機関として、市町村から独立して農地法に関する許可等の事務を行い、市町村役場の中にあります。農地に関することは、まず農業委員会に問い合わせます。 (農地転用届出書) 届出の書式は農業委員会により異なります。農業委員会が届出を受理したことを示す受理通知書(受理証)を受け取ります。 市街化調整区域などの市街化区域内農地以外の農地転用の許可に当たっては、都道府県知事(4haを超えるときは農林水産大臣)の許可を受けなければなりません。転用の状況に応じて詳細に規定 (農地転用許可基準)されているので、宅地建物の取引等に当たっては十分な注意が必要です。許可がない用途変更は、無断転用として罰則を受けます。また、売買は無効であり、許可があってはじめて所有権移転等ができます。 なお、農地法においては、自己転用や転用目的の権利移動のほか、農地を農地のまま(用途変更なし)で売買や

    不動産の重要事項説明書における「農地法」とはなにか
    heibonga-1bandanya
    heibonga-1bandanya 2016/04/21
    知らなかったよ…
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