山口県光市の母子殺害事件の被告弁護団に関する橋下徹弁護士(現大阪府知事)のテレビでの発言をめぐる訴訟で、最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は25日、双方の主張を聞く弁論を6月17日に開くことを決めた。計360万円を被告の元少年の弁護人4人に支払うよう橋下氏に命じた二審判決が何らかの形で見直される可能性がある。 一、二審判決によると、橋下氏は知事になる前の2007年5月、全国放送の番組で、元少年が殺意や強姦(ごうかん)の目的を否認するなど主張を変えた点に関し「(弁護団が)主張を組み立てたとしか考えられない」「許せないと思うなら懲戒請求をかけて」という趣旨の発言をした。 08年10月の一審・広島地裁は名誉毀損(きそん)と不法行為の成立を認め、橋下氏に計800万円の支払いを命じたが、09年7月の広島高裁は不法行為のみ認めて賠償額を減額。双方が上告していた。