1 現行法の規制と自民党の「改正」案 2005年5月、自民党は、地方公務員や公立学校教職員等の政治的行為に対して国家公務員なみの懲役刑を含む刑罰規定を導入する「地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案」を議員立法で提出するとの姿勢を明らかにした(通常国会に提出予定とされていたが、その後の郵政民営化をめぐる混乱の中で提出は見送られた)。 現行法上、国家公務員は全面的に政治活動が禁止されているのに対し(国公法102条はこれを罰則付で禁止し、その構成要件を人事院規則14-7「政治的行為」に白紙委任している)、地方公務員(一般職)については、地公法36条が一定の政治的行為を禁止しているものの、その範囲は国公法よりもかなり狭く、一部は地域限定(当該公務員の属する自治体区域内に限定)とされ、かつ罰則はない。 また、同じ地方公務員でも、現業職員・企業職員については、