医療ガバナンス学会 (2010年5月 3日 07:00) | コメント(0) | トラックバック(0) *この文章はm3 comに掲載された記事を加筆修正したものです 小松秀樹 2010年5月3日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp (その1:Vol.150、その2:Vol.152は、http://medg.jp からもごらんになれます) 【弁護士の陥穽】 弁護士が、紛争に関連した調査に関わることには、2つの問題がある。 第一の問題は、弁護士が本質的に代理人であることに起因する。代理人は、クライアントの利益に忠実であることが求められる。東京女子医大事件では、東京女子医大と佐藤医師の間に利益相反があった。調査がクライアントの利益にかかわる場合には、判断がクライアントに有利な方向に偏る可能性が高い。 クライアントの利益への忠実度の差が、弁護士の判断を分けた