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著作権に関するjoan9のブックマーク (59)

  • asahi.com(朝日新聞社):ユーチューブ、JASRACに著作権料 700万曲対象 - 音楽 - 映画・音楽・芸能

    ユーチューブ、JASRACに著作権料 700万曲対象2008年10月23日 印刷 ソーシャルブックマーク 動画投稿サイト「YouTube(ユーチューブ)」を傘下に持つグーグル社と日音楽著作権協会(JASRAC)は23日、ユーチューブ上での楽曲使用についての包括的な利用許諾契約を結んだ。JASRACは日最大の著作権団体で、約700万曲が許諾の対象となる。 ユーチューブには、著作権者の許可を得ないまま、有名歌手やミュージシャンらの楽曲を演奏したり、歌ったりする様子を録画した映像が投稿されており、問題視されていた。グーグル社は今後、一定料率の著作権料を投稿者に代わってJASRAC側にまとめて払う。個人のユーザーが演奏・歌唱する映像などが、その対象となる。 グーグル社は他の国内著作権管理事業者であるイーライセンス社、ジャパン・ライツ・クリアランス社とも今年、同様の包括契約を結んでいる。 アサヒ

  • ダウンロード違法化がほぼ決まったけど何か質問ある? まとめ! - 日刊黒歴史

    文化審議会著作権分科会の専門委員の津田さんの書き込みと、津田さんがレスした人をまとめました。レス番号太字が津田さんです。 http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1224497442/ 1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/10/20(月) 19:10:42.62 id:kzh9HSks0 http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1224495432/ http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/10/20/21241.html http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008102001000504.html http://gigazine.net/index.php?

    ダウンロード違法化がほぼ決まったけど何か質問ある? まとめ! - 日刊黒歴史
  • "日本著作権侵害者撲滅協会"とかいうアホらしい詐欺サイトについて - P2Pとかその辺のお話@はてな

    音楽著作権協会(JASRAC)は17日、JASRACとは無関係の「日著作権侵害者撲滅協会」と称する団体が、Webサイトで入会および会員登録料を募っているとして、注意を呼びかけた。 「日著作権侵害者撲滅協会」を名乗るサイトに注意、JASRACが警告 なんというか、当にばからしい話。実際には架空請求詐欺のようなものだったらしい(話には聞いていたけど実物は見たことなかった。) なにやら適当に数字の羅列が入ったzipファイルとhttp://download-apa.com/info_chk.htmlというサイトへ誘導するショートカット。 ショートカットを叩くとipconfigを起動して、勝手に人のIPやホスト名を獲って行き、webに貼り付けて請求ページへ誘導。 請求金額は・・・39,000だ!! えぇ〜っと、なになに「情報は各協会への提出用データになり当協会で管理させていただきます。」だ

    "日本著作権侵害者撲滅協会"とかいうアホらしい詐欺サイトについて - P2Pとかその辺のお話@はてな
  • 「保護期間よりも問題は違法コピー」ドワンゴ川上会長

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • パロディ封じに対するニコ動のしたたかな戦略 - プログラマーの脳みそ

    「ニコニコ動画」でMADも削除 ドワンゴが権利者に申し入れ - ITmedia NEWS 他のメディアでも報じられているが、映像関連の団体から著作権侵害動画の削除要請を受けたようだ。 まるのままアップロードする真っ黒な動画はさておき、MAD動画と呼ばれるパロディも著作権侵害動画とされたようだ。MADの場合はたぶん「同一性保持権」の侵害ということになるのだろう。 著作権法改正でニコ動などの法関係はどうなる? - プログラマーの脳みそでも書いたが、著作権法改正の動きがあるようで、パロディなどの利用をフェアユースとして認めるのではないかという話も出ていた。 実際にどうなるかは法案が可決するまで分からないわけだが、フランスにはパロディ条項なるパロディを認める条文があると聞く。現行法では判例も含め日ではパロディは認められたことはないわけだが、パロディ文化の封殺というのは表現の自由という観点からする

    パロディ封じに対するニコ動のしたたかな戦略 - プログラマーの脳みそ
  • おもしろさは誰のものか:「コピーされ、2次創作されてこそ売れる時代」――伊藤穣一氏に聞く著作権のこれから (1/2) - ITmedia News

    「コピーされ、2次創作されてこそ売れる時代」――伊藤穣一氏に聞く著作権のこれから:おもしろさは誰のものか(1/2 ページ) 「誰にもコピーされなければ、作品は広がらない」――クリエイティブ・コモンズのCEOに就任した伊藤穣一さんは、ネット上にコンテンツを開放することの意義を語る(関連記事:新CEO 伊藤穣一氏に聞く、クリエイティブ・コモンズとは)。 P2Pファイル交換ソフトを通じてアニメや楽曲ファイルが出回り、YouTubeや「ニコニコ動画」などにもテレビ番組が無断でアップされる。アニメなどを素材に、ユーザーが別の素材を組み合わせて“マッシュアップ”作品を作る。ネット以前にはなかったこういった動きに、権利者が手を焼いている。 その一方で、楽曲のMP3を無料で配布するアーティストや、YouTubeをプロモーションに活用しようという動き、「マッシュアップ用」に公式コンテンツを開放する例も出てき

    おもしろさは誰のものか:「コピーされ、2次創作されてこそ売れる時代」――伊藤穣一氏に聞く著作権のこれから (1/2) - ITmedia News
  • 読売新聞がジャーナリストを“言いがかり”で言論封殺(後編)

    ■拡大解釈される著作権法の危うさ この件でまず珍妙なのは、削除の申し立てに当たって、江崎氏が「催告書」が「自らの著作物である」という理由を掲げたことである。 すなわち、著者である自分に無断で当の「催告書」をネット上で公表したことは、明らかな著作権侵害だという理屈なのだ。 そして、東京地裁が催告書をなぜ著作物と認めたのかについては、何ひとつ具体的な理由が明らかにされていない。  だが、問題は「催告書が著作物か否か」という議論ではなく、すでに裁判所が催告書を著作物と認定し、事実として仮処分を認めてしまったことにある。 つまり、もし自らに都合の悪い文書や資料が公開されてしまった際に、「著作物である」と主張することによって、それらを隠蔽できる可能性が発生してしまうことになる。 だが、はたして催告書のようなたぐいの文書を、当に著作物として認める根拠があるのだろうか? 著作権法によれば、権利が保護さ

    読売新聞がジャーナリストを“言いがかり”で言論封殺(後編)
  • TechCrunch Japanese アーカイブ » 史上最高に馬鹿げた著作権侵害のDMCA通告

    Finbourne, founded out of London’s financial center, has built a platform to help financial companies organize and use more of their data in AI and other models. Even as quick commerce startups are retreating, consolidating or shutting down in many parts of the world, the model is showing encouraging signs in India. Consumers in urban cities are embracing the convenience of having groceries delive

    TechCrunch Japanese アーカイブ » 史上最高に馬鹿げた著作権侵害のDMCA通告
  • TechCrunch Japanese アーカイブ » 録音された音楽でいつまでも昔どおりの金が取れると思っているミュージシャンは頭がおかしいんじゃないのか?

    The European Space Agency selected two companies on Wednesday to advance designs of a cargo spacecraft that could establish the continent’s first sovereign access to space.  The two awardees, major…

    TechCrunch Japanese アーカイブ » 録音された音楽でいつまでも昔どおりの金が取れると思っているミュージシャンは頭がおかしいんじゃないのか?
  • 作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る

    現行の著作権法はネット時代に合っていない。では、どう変えればいいのか――早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所が1月25日に都内で開いたシンポジウムで、法学者や漫画家などが、新しい著作権制度の形について議論した。 参加したパネリストは「現行の著作権法は時代に合っていない」という認識で一致。クリエイターの創造のインセンティブを高めながらも著作物の自由利用を確保する新制度として、「商用著作物は登録制にして自由な2次利用を認め、税金で使用料を徴収して人気投票で著作者に還元する」などといった案が出た。 著作権法は時代遅れ 「著作権法はどう持っても20~30年だ」――法政大学准教授の白田秀彰さんは言う。 著作権法は19世紀に、印刷物を想定してできた法律。その意図は、著作物の自由な利用を一定程度制限することで、著作者に経済的な利益をもたらし、著作へのインセンティブを高めてより豊かな創造につなげよう――と

    作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る
  • パブコメから分かるドワンゴの本質

    osakana.factory(おさかなファクトリー)は、未識 魚(みしき さかな)による個人プロジェクトです。萌え系 CGや、PhotoShop・画像処理などの技術情報、お絵描き講座、フリーソフトウェアなどの公開、情報社会学系のデムパ発信等を行っています。 作者: 未識(みしき) 魚(さかな) mishikiMishiki SakanaSci-hubで論文を読むと違法ダウンロードになるという脅しは、かなり怪しい。すべての論文の著者がジャーナルに複製権や公衆送信権を完全に譲渡しているとは考えにくい。よく読めば一般論や「場合もある」と逃げてるが、記事の書き方が汚い。… https://twitter.com/i/web/status/1666512099378597889(2023/06/08 03:27:01) 学術論文の値段というのは実に不透明だ。学会誌ならまだ分かる。だが投稿する研究者

    パブコメから分かるドワンゴの本質
  • http://nagablo.seesaa.net/article/74312882.html

  • 総務省にFriioを規制する権限はあるか - 池田信夫 blog

    日経新聞によれば、総務省は地デジの番組を受信して無制限にコピーできるようにする受信機Friioを規制する方向で検討するそうだ。 しかし現在のコピーワンスはARIBという民間団体が勝手に決めた規格にすぎず、そのコピープロテクトを破ることは違法ではない(*)。またFriioはB-CASを挿入して使う機材なので、通常の地デジ受信機と変わらない。B-CASカードは他のテレビのものを使ってもよいし、オークションで買ってもよい。このカードはB-CAS社が1台ずつ「認証」することになっているが、これには何の法的根拠もない。 そもそも、このように民間企業が法にもとづかないで放送の受信や私的複製を制限するB-CASやコピーワンスは、独禁法や著作権法に違反する疑いがある(FAQ参照)。むしろFriioこそ、自由に放送を受信・複製できるようにすることによって、こうした違法の疑いのある行為を是正するものだ。

  • やる夫で学ぶ著作権:ハムスター速報 2ろぐ

    1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2007/12/23(日) 00:58:14.24 ID:G5u7/+fy0        ____      /      \    /  _ノ  ヽ、_  \   / o゚((●)) ((●))゚o \  今年は著作権をめぐって激しい動きがあったお   |     (__人__)    |   \     ` ⌒´     /        ____      /      \    /  _ノ  ヽ、_  \   /  o゚⌒   ⌒゚o  \  だから、ここらで一度整理してみたいお・・・   |     (__人__)    |   \     ` ⌒´     /        ____      /⌒  ⌒\    /( ●)  (●)\   /::::::⌒(__人__)⌒::::: \   なにせクリスマスに予定なくて

  • TechCrunch Japanese アーカイブ » レイン・ハートウェル問題に見る、ネット時代のフェアユースvs.表現の自由

    TechCrunch Disrupt 2024 isn’t just an event for innovation; it’s a platform where your voice matters. With the Disrupt 2024 Audience Choice Program, you have the power to shape the…

    TechCrunch Japanese アーカイブ » レイン・ハートウェル問題に見る、ネット時代のフェアユースvs.表現の自由
    joan9
    joan9 2007/12/22
    > となれば今僕らに求められているのは、そんなライセンス登録システムを現実にするスタートアップだけである。誰かやらないか?
  • 民主党は著作権政策を示せ - 池田信夫 blog

    ITmediaによれば、「ダウンロード違法化は不可避」とのことだが、これは誤りである。小倉秀夫氏もいうように、国会では参議院で野党が多数なので、野党(特に民主党)が反対すれば、この法案は葬れる。 ところが、民主党の著作権についての政策ははっきりしない。レコード輸入権騒動のときは、法案が閣議決定されてから議員連盟ができたが、すでに遅かった。そのとき中心になった川内博史氏は、個人的にはダウンロード違法化に反対のようだが、これが党の方針に反映されるのかどうか、よくわからない。私の経験では、政治家はITとか著作権のような票にならない政策については、官僚に丸投げする傾向が強い。 著作権の根的な問題は、所管官庁が情報通信と無関係な文化庁になっていることだ。彼らはITについての知識も経済学の常識もなく、毎日やってくる権利者団体の話をひたすら代弁し、霞ヶ関のほかの官庁からもひんしゅくを買っている。文

  • TechCrunch | Startup and Technology News

    TechCrunch Disrupt 2024 isn’t just an event for innovation; it’s a platform where your voice matters. With the Disrupt 2024 Audience Choice Program, you have the power to shape the…

    TechCrunch | Startup and Technology News
  • ネットはクリエイターの敵か - 池田信夫 blog

    岸博幸氏のコラムが、あちこちのブログなどで激しい批判を浴びている。私が彼に「レコード会社のロビイスト」というレッテルを貼ったのが彼の代名詞のようになってしまったのはちょっと気の毒なので、少しフォローしておきたい。 先日のICPFシンポジウムでわかったのは、岸氏は三田誠広氏のように嘘を承知で権利強化を主張しているのではなく、気でそれが日の「産業振興策」だと信じているということだ。しかし、これはある意味では三田氏よりも始末が悪い。人がそう信じ、善意で主張しているので、コンテンツ産業の実態を知らない官僚や政治家には説得力をもってしまうからだ。 残念ながら、彼の信念は事実に裏づけられていない。岸氏は「デジタルとネットの普及でクリエーターは所得機会の損失という深刻な被害を受けている」というが、具体的にどれだけ深刻な被害を受けているのか、その根拠となるデータを示したことはない。学問的には、O

  • 絶望の果てに - 雑種路線でいこう

    わたしはMiAUとは意見を異にしているが、白田氏や津田氏、八田氏といったMiAUの面々が著作権について深く勉強され、状況によっては建設的な提案のできる常識人であると信ずる。彼らがMiAUを通じて活動家に転じたのは、まさに岸氏が指摘するような「現行著作権法の抜改正がすぐにはできない」という絶望の中で、権利者の代弁をする論客は数多あれど、ネット利用者を代弁する論客はいないではないか、否ブログスフィアには数多いるのかも知れないが平場に出てきていないではないか、という問題意識からであろう。 彼らが絶望の上で利用者としてのポジショントークを意図的に演じている以上、彼らに権利者への「思いやり」を期待するのは筋違いだ。そして最終的に現行著作権法の抜改正、例えばフェアユースの導入による事前規制から事後紛争解決への転換を志向するにしても、諸外国をみても例がなく、新たな既得権益として制度改革を阻害する虞の

    絶望の果てに - 雑種路線でいこう
  • 高木浩光@自宅の日記 - 私的録音録画小委員会中間整理に対する意見

    ■ 私的録音録画小委員会中間整理に対する意見 パブコメを出した。この心配は杞憂かもしれないとは思ったが、念のため出しといた方がいいかなと思って個人で出した。 締め切り間際に急いで書いたので、今読むと若干混乱が。「除外」という言葉の使い方が混乱させそう*1なので、その点を訂正したもの(訂正箇所は打ち消し線のある部分)を以下に書いておく。ついでに、補足のため一箇所追記した。 私的録音録画小委員会中間整理に関する意見 提出日: 平成19年11月15日 個人/団体の別: 個人 氏名: 高木 浩光 住所: 東京都(略) 連絡先: (略) 該当ページおよび項目名: 第2節 著作権法第30条の適用範囲の見直しについて 2 第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態 (1)権利者に著しい経済的不利益を生じさせ、著作物等の通常の利用を妨げる利用形態 pp.103-106 意見: 概要 正当