出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正法案が六月九日、国会で可決成立した。 それまで入管行政は大きな問題を抱えていた。日本に居座るための難民申請が繰り返され、本国への送還が決まっても帰国を拒む「送還忌避者」は増加。それが収容の長期化や逼迫を招き、そもそも健康を害した場合や人道上の理由がある場合に一時的に収容を解くはずの仮放免制度は歪められていったのだ。結果的に次々と仮放免が許可され、送還されるべき外国人が野に放たれた。逃亡も相次ぎ、仮放免逃亡者は令和三年末時点で五百九十九人、四年末時点では約千四百人と激増した。 今回の改正ではウクライナ人のような「難民」でないケースでも確実に保護できる制度が創設された。一方、難民申請が三回に達したり、実刑三年以上の有罪判決が下されたりした外国人の難民申請があっても送還できることになった。改正によって悪循環に陥っていた難民制度や収容制度は一定程度の改善が図
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