性犯罪の実態に合わせた刑法改正の要綱案がまとまりました。 強制性交罪の構成要件として被害者が「同意しない意思」を表わすことが難しい場合を具体的に示したほか、性的な目的で子どもを手なずけ、心理的にコントロールする行為に対応する新たな罪が盛り込まれました。 現在の刑法では、強制性交などの罪は「暴行や脅迫」を用いることなどが構成要件になっていますが、被害者側は「暴行や脅迫」がなくても恐怖で体が硬直してしまうなどの実態があるとして、見直しを求めていました。 3日、国の法制審議会でまとまった法律改正の要綱案は、強制性交などの罪の構成要件として、 ▽「暴行や脅迫」のほか、 ▽「アルコールや薬物の摂取」、 ▽「拒絶するいとまを与えない」 ▽「恐怖・驚がくさせる」など、 8つの行為を初めて条文で具体的に列挙しました。 こうした行為によって被害者が「同意しない意思」を表すことが難しい状態にさせ、性交などをす