![「選択的夫婦別姓」求めサイボウズ社長が提訴…2年前に「同姓合憲」判決、今回は戸籍法で勝負 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1cc930b3b0bafe164ecb43faa7742a3bdc1e7765/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F7506.png%3F1655348384)
(CNN) イタリアの最高裁判所は10日までに、公の場での性的な自慰行為は未成年者が面前にいない限り、犯罪ではないとの判決を下した。 同国南部シチリア島のカターニア市で69歳男性がこの種の行為で逮捕され、最高裁に控訴したことを受けた判断。未成年者がいない公の場所での自慰行為は、昨年修正された刑事法でもはや刑罰の対象にならないとの規定を踏まえたもの。 未成年者の面前で犯した場合は、最大で禁錮4年6カ月の処罰となっている。 最高裁の法廷文書によると、男性は昨年5月、カターニア大学のキャンパス内で学生を前にしてオナニーを行って逮捕され、禁錮3カ月と罰金3200ユーロの有罪判決を受けていた。 男性の弁護士がその後、最高裁に控訴し、判決は今年6月に出されていたが、その内容は最近になって初めて明らかになっていた。 最高裁による今回の判断を受け、男性の審理はカターニアの地方裁判所に差し戻され、焦点は行政
長野地裁諏訪支部、東京高裁は棄却 長野県・諏訪大社の「御柱(おんばしら)祭」で今年5月に起きた転落死事故をめぐり宮司を業務上過失致死容疑で告発した弁護士が、祭りの事実上の中止を求める仮処分命令を裁判所に申し立てていたことが分かった。地裁や高裁は申し立てを認めず、最高裁に特別抗告中だ。実際には今年の祭りは終了しており、中止命令が出ても実効性はないが、弁護士は「6年ごとに開催される祭りでは、ほぼ毎回死者が出ている。国民には国家に対して生命尊重を求める権利がある」として、司法の最終判断を仰ぐ。 事故は5月5日、大木を垂直に立てる「建て御柱」で、高さ15メートルの木の上部から氏子の男性(41)が転落死した。これを受け、東京都北区の箱山由実子弁護士と茨城県内の弁護士が13日、諏訪警察署に告発状を提出。6月9日、受理された。
戦国武将などが使ってきた「花押(かおう)」が、遺言書に必要な「押印」の代わりになるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は3日、「花押は押印とは認められない」として、遺言書は無効とする初めての判断を示した。 裁判で争われたのは、琉球王国の名家の末裔(まつえい)に当たる沖縄県の男性が残した遺言書。不動産などの財産を「次男に継承させる」と書かれていたが、長男と三男が遺言書は無効だと主張。次男が有効であることの確認を求めて提訴していた。 民法968条は、本人自筆の遺言書には、自筆の署名と押印の両方が必要だと規定している。一、二審判決は、男性がこれまでも花押を使ってきたことや、花押が「認め印よりも偽造は困難」などとして遺言は有効と認めた。 一方、第二小法廷は花押が「書く」もので「押す」ものではないことを重視。「重要な文書は署名、押印して完結させる慣行が我が国にはあ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く