小美濃一之さんという方の「義務教育の混乱を招く国籍法改正案」というエントリーでは, 父または母が認知した子で19歳11ケ月までなら、出生後に認知された子供でも日本国籍取得が可能になるというのは、日本語が聴き取れない・読めない・書けない・喋れない、日本の文化慣習への理解も十分でない人であっても、日本国籍が付与され、参政権も得られるということです。 ということが国籍法改正への反対の根拠として掲げられています。しかし,普通に考えてみればわかることですが,日本の義務教育を受けず,従って日本語能力の不十分な人に日本国籍が付与され、参政権も得られるということに関していえば,従前の国籍法でも同様の現象が生じていますし(現行法では,母親が日本国籍を有する場合並びに父親のみが日本国籍を有しかつ両親が婚姻した場合,父親のみが日本国籍を有し出生前に認知を受けた場合のいずれかの場合であれば,16歳まで日本国に入国