2014年3月に静岡地裁の再審開始決定で釈放された袴田巌さん(80)の即時抗告審で、東京高検は14日までに、全証拠の一覧表(証拠リスト)の交付勧告に反対する意見書を東京高裁に提出した。一方、弁護団は「袴田さんは高齢だ。東京高検は審理の迅速化のために積極的に協力すべき」として反発している。同日、関係者が明らかにした。 意見書は今月1日付。東京高検は「証拠リストの交付を検察官に勧告すべきとする弁護人の主張は理由がなく、その必要性も認められない。そのような勧告および決定(命令)は行われるべきではない」と主張。理由を「弁護人が開示を求める証拠が個別具体的に特定されていなくとも、誠実に回答してきた」とした上で、「証拠リストが交付されていないことで証拠開示請求に支障は生じていない」などと訴えた。 証拠リストの開示は、5月の刑事訴訟法改正で裁判員裁判など通常の裁判を対象に認められた。これを受け、弁護団が