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ブックマーク / www.nichibenren.or.jp (25)

  • 日本弁護士連合会:日弁連は共謀罪法の廃止を求めます(共謀罪法対策本部)

    2017年6月15日、いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法(以下「法律」といいます。)が第193回通常国会で成立し、同年7月11日に施行されました。 法律は、「テロ対策」などの立法事実について疑問がある上、市民の人権や自由を侵害するおそれが強い法律として、日弁連は法律の成立に強く反対してきました。 日弁連は、今後とも、法律が恣意的に運用されることがないように注視し、全国の弁護士会および弁護士会連合会とともに、法律の廃止に向けた取組を行っていきます。 ※日弁連は、改正組織的犯罪処罰法第6条の2を「テロ等準備罪」とは呼ばず、これからも「共謀罪」と呼んでいきます。 日弁連は共謀罪法案の廃案を求めてきました 日弁連は、2003年に共謀罪法案が初めて国会に提出されたときから、共謀罪は市民の人権や自由を侵害するおそれが強いものとして、一貫して同法案の制定に反対してきました。共謀罪法

  • 日本弁護士連合会:新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(案)に対する会長声明

  • [PDF]「あなたにも使える生活保護」発行:日本弁護士連合会

    maangie
    maangie 2015/04/04
    ぶこめも
  • 日弁連 中国人農業技能実習生に関する人権救済申立事件 勧告書

  • 国家安全保障と情報への権利に関する国際原則 (ツワネ原則) : tshwane.pdf

  • 日本弁護士連合会:内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する会長談話

    安倍晋三内閣総理大臣は、日(12月26日)、広く報道される状況下において、靖国神社に参拝した。公用車を使用し、秘書官を同行し、内閣総理大臣の肩書で記帳及び献花をしたもので、このような形で行われた参拝は、内閣総理大臣として行われた公式参拝と評価せざるを得ず、誠に遺憾である。 日国憲法は、平和主義とともに、制度的保障の一つとして政教分離の原則を掲げている。政教分離原則は、政治と宗教の厳格な分離を定めたものであって、宗教団体が国から特権を受け、又は政治上の権力を行使することを禁じ(憲法20条1項後段)、国及びその機関のいかなる宗教的活動を禁じ(同20条3項)、宗教上の組織若しくは団体に対しての公金その他の公の財産の支出を禁じている(同89条前段)。 国政の最高責任者である内閣総理大臣が、その地位にあるものとして一宗教法人である靖国神社に公式参拝することは、同神社を援助、助長、促進する効果をも

    maangie
    maangie 2013/12/27
    山岸憲司。
  • (PDF)デンマーク調査報告書 2011年1月14日 日本弁護士連合会 貧困問題対策本部

  • 日本弁護士連合会:特定秘密保護法案の閣議決定に対する会長声明

    日、政府は、特定秘密保護法案(以下、「法案」という。)を閣議決定した。 当連合会はこれまで複数回にわたり法案に強く反対する旨の意見を表明してきた。そこでは、法案には、①保護対象となる「特定秘密」の範囲が広範・不明確であること、②「特定秘密」の指定が行政機関の長により恣意的になされうること、③指定の有効期間5年を延長し続ければ指定が恒久化すること、④内部告発や取材等行為についての処罰範囲が広く、厳罰に処するものであるため、表現の自由及び報道の自由や知る権利等憲法上の権利が侵害されること、⑤適性評価制度により重大なプライバシー侵害が生じるおそれがあること、⑥行政機関の長の判断で「特定秘密」を国会に対しても提出を拒むことができることになっていることにより国会の国政調査権が空洞化され、国権の最高機関性が侵されるおそれがあること等の問題を指摘し、年10月23日に公表した意見書では、秘密保護法制を

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    maangie 2013/10/29
    山岸憲司。
  • 日本弁護士連合会:秘密保護法の廃止へ(秘密保護法対策本部)

    ENGLISH | 中文 ホーム 日弁連・弁護士について 日弁連の活動 法律相談のご案内 日弁連について 弁護士自治 出版物のご案内 日弁連の会員 プレスリリース 弁護士法・会則・会規 弁護士について 弁護士による課外授業 統計 人権擁護活動 司法制度の改革・改善 法律相談・過疎・偏在対策 会務執行方針・人権のための行動宣言 刑事司法の改革 次代を担う法律家の養成 国際人権・国際交流のための活動 NICHIBENREN TV 民事・行政法制の改革・改善 弁護士制度の改善 会長声明・意見書等 HOME > 日弁連の活動 > 人権擁護活動 > 秘密保護法の廃止へ(秘密保護法対策部) 人権擁護活動 指針「公式企画人権ガイドライン」と「公式企画チェックリスト」(略称) 災害復興支援 | 原発事故 人権救済活動 国内人権機関の設立に向けた取り組み 子どもの権利 全面国選付添人制度の実現 両性の平等

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    maangie 2013/10/25
    ぶこめも
  • http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/070914_3.pdf

    maangie
    maangie 2013/09/26
  • 日本弁護士連合会:取調べ過程の透明化を(談話)

    maangie
    maangie 2013/09/21
    日米地位協定。ステファン・サーマン。
  • 日本弁護士連合会:婚外子の法定相続分についての最高裁判所違憲決定を受けて家族法における差別的規定の改正を求める会長声明

    日、最高裁判所大法廷は、嫡出でない子の法定相続分を嫡出である子の2分の1とする民法第900条第4号ただし書前段(以下「件規定」という。)につき、「件規定の合理性については、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らし、嫡出でない子の権利が不当に侵害されているか否かという観点から判断されるべき法的問題であり」、「法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても」、件規定が設けられた1947年の民法改正以降、我が国においては、婚姻や家族の実態が著しく変化、多様化する中で、「婚姻、家族の在り方に対する国民の意識」も変化し、「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであ」り、このような認識の変化に伴い、「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し

    maangie
    maangie 2013/09/06
    「婚外子差別のほか、選択的夫婦別姓を認めていないこと、女性のみに6か月の再婚禁止期間を定めていること、婚姻適齢について男女の差を設けていることについて、繰り返し懸念を表明」
  • 日本弁護士連合会:人種差別撤廃条約第1回・第2回定期報告(仮訳)

    I. 総論 1. 我が国は、1995年12月15日に「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(以下「人種差別撤廃条約」という。)に加入した。 我が国の憲法は、その第14条第1項において、人種等の差別なくすべての国民が法の下において平等である旨明記している。我が国は、かかる憲法の理念に基づき、また、既に締結している経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約においても人種、民族を理由とするものも含め広く差別が禁じられていることを踏まえて、これまでも、人種、民族等も含めいかなる差別もない社会を実現すべく努力してきた。我が国は、人種差別撤廃条約への加入にあたり上記憲法の理念を再確認するとともに、今後もいかなる差別もなく国民一人一人が個人として尊重され、その人格を発展させることのできる社会をめざし、たゆまぬ努力を行っていきたいと考える。 2. こう

  • 橋下徹氏の日本軍「慰安婦」及び「風俗業」に関する発言の撤回と謝罪を求める会長談話 日本弁護士連合会

    維新の会の共同代表であり、大阪市長である橋下徹氏は、年5月13日、軍隊に「慰安婦」制度は必要であった、沖縄海兵隊司令官に風俗業を活用してほしいと述べたとの発言をした。 当連合会はこれまで繰り返し、日政府に対し、日軍「慰安婦」制度の下で被害を受けた女性への謝罪と賠償を行うよう求めてきた。 橋下氏の今回の発言は、今なお癒されることのない傷に苦しむ日軍「慰安婦」制度被害女性に対して更なる苦痛を与えるものである。のみならず、橋下氏の発言は、今日においても軍人及び基地の管理運営に際しては、女性の性を「活用」することが正当化され得るとの認識を示したものであり、日国憲法が定める個人の尊厳と両性の質的平等に真っ向から反するものである。国政政党の共同代表並びに地方公共団体の首長として公権力を行使する立場にある公人の発言として、女性の名誉と尊厳を傷付け不適切極まりないものである。 当連合会は、

  • 人種的憎悪を煽り立てる言動に反対する会長声明 日本弁護士連合会

    近時、東京・新大久保及び大阪・鶴橋などにおいて、排外主義的主張を標榜する団体による、在日外国人の排斥等を主張するデモ活動が活発化している。 当該デモにおいては、「殺せ、殺せ朝鮮人」、「良い韓国人も悪い韓国人もみんな殺せ」、「ガス室に朝鮮人、韓国人を叩き込め」、「鶴橋大虐殺を実行しますよ」など、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動したり、特定の民族的集団に対する憎悪を煽り立てたりする言動が繰り返されている。 上記デモへの参加者による、人の生命・身体に対する直接の加害行為を扇動する言動は、朝鮮半島にルーツを持つ在日コリアンの人々を畏怖させ、憲法13条が保障する個人の尊厳や人格権を根から傷つけるものである。 また、人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動については、日が批准する国際人権(自由権)規約の20条2項が差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道を法律で禁止す

  • 日本弁護士連合会:国際人権ライブラリー

    基準規則等 Human rights instruments(日・英)(PDF形式63KB) HUMAN RIGHTS IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE: PROTECTION OF PERSONS SUBJECTED TO DETENTION OR IMPRISONMENT"(日・英)(PDF形式24KB) Basic Priciples on the Role of Lawyers(弁護士の役割に関する基原則)(英・日) (PDFファイル;275KB) 刑事司法における法律扶助へのアクセスに関する国際連合の原則及びガイドライン添付資料(司法アクセス協会仮訳) (PDFファイル;342KB) United Nations Principle and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice

  • 日本弁護士連合会:道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等に対する意見書

    2002年1月 日弁護士連合会理事会 意見書について 意見の趣旨 平成13年6月の道路交通法改正により、同法88条の障害・疾病を理由とする運転免許の絶対的欠格条項は廃止され、知的能力や身体的能力については運転免許試験で確認することとされた。一方、試験合格者や既に免許を受けている者が、安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定められたものに該当する場合には、免許の拒否や取消等ができることとされた。 この法改正に伴い、「道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等」が公表されたが、 この「政令試案」は、障害・疾病のある人の社会参加を可能な限り促進しようとする法改正の趣旨に反するから、以下のとおり改めることを求める。 1.運転免許試験に合格した者には、免許を付与することを原則とすべきである。例外的に一定の障害・疾病の存在を理由としてその付与を拒否し、又は取消等の処分をすることができ

  • 日本弁護士連合会:新型インフルエンザ等対策特別措置法案に反対する会長声明

    政府は、2012年3月9日、新型インフルエンザ等対策特別措置法案(以下、「法案」という。)を国会に提出した。 法案には、検疫のための病院・宿泊施設等の強制使用(29条5項)、臨時医療施設開設のための土地の強制使用(49条2項)、特定物資の収用・保管命令(55条2項及び3項)、医療関係者に対する医療等を行うべきことの指示(31条3項)、指定公共機関に対する総合調整に基づく措置の実施の指示(33条1項)、多数の者が利用する施設の使用制限等の指示(45条3項)、緊急物資等の運送・配送の指示(54条3項)という強制力や強い拘束力を伴う広汎な人権制限が定められている。 このような人権制限は、その目的達成のために必要な最小限度にとどめられなければならないことはいうまでもないが、法案においては、その必要性の科学的根拠に疑問がある上、人権制限を適用する要件も、極めて曖昧である。 すなわち、法案の多

  • 日本弁護士連合会:大阪府における教育基本条例案に対する会長声明

    大阪府では、2011年(平成23年)6月13日、「府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする」との服務規律条項を含む「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」が府議会で成立し公布された(以下、「国歌斉唱条例」という。)。 次いで、教育条例案が府議会9月定例会に提出されたが、会期末である年12月21日の会議で閉会中継続審査とされた。同条例案では、教職員が同じ職務命令に3回違反した場合の標準的な分限処分は免職とするとされ、国歌斉唱条例とあいまって、国歌斉唱の際に不起立や不斉唱を繰り返す教職員を分限免職とする意図が明確にされている。また、同条例案は、教育への政治の関与の必要性を強調し、地方議会が教職員の懲戒・分限処分の基準を細かく定めて条例化するとともに、首長が教育の目標を設定し、その目標

    maangie
    maangie 2012/01/02
    国歌斉唱条例。宇都宮健児。
  • 日本弁護士連合会:東京電力株式会社が行う原発事故被害者への損害賠償手続に関する会長声明

    東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は、年9月12日から、福島第一、第二原子力発電所事故被害者の内、仮払金支払者に対し、補償金請求にかかる書類一式の発送を行っている。今回の請求書式は個人向けのものであり、中小企業、個人事業者向けのものについては、今月中にも発送されるとのことである。 当連合会は年9月2日付け会長声明において、東京電力の損害賠償基準に関する問題点を既に指摘しているが、今回、被害者に送付された請求書式及びその請求手続については、さらに以下のとおり問題がある。 第1に、この請求書自体が、居住していた土地・建物等が、放射性物質の汚染によって居住できなくなり、そのため財産として価値が減少している場合の補償等、「中間指針」においても賠償の対象とすることとされている最も重大な損害について、請求できる書式となっていない。仮に今回の請求に対する賠償提示に合意した場合、これらの損害