公判前整理手続において争点となっていなかった事項に関し,公判で証人尋問等を行った結果明らかとなった事実関係に基づいて,訴因を変更する必要が生じたものであり,仮に許可したとしても,必要となる追加的証拠調べはかなり限定されていて,審理計画を大幅に変更しなければならなくなるようなものではなかったなど判示の事情の下においては,公判前整理手続を経た後の公判審理の段階でされた訴因変更請求が許される。
![平成20(う)1744 業務上過失致死,道路交通法違反被告事件 平成20年11月18日 東京高等裁判所](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e344a005f4fdaec6271b35af8083878ca57c6b2d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fkanz.jp%2Fhanrei%2Ficon.png)
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2008.12.11 賃貸人による賃貸目的物への立ち入り カテゴリ:賃貸借 賃貸人による賃貸目的物への立ち入りが不法行為ないし債務不履行に当たるとして、賃借人 による損害賠償請求が一部認容された事例 賃貸人による賃貸目的物への無断立入りが賃借人に対する債務不履行に当たるものの、賃借人 による契約解除はできないとされた事例 賃貸借契約終了時に敷金の一部を賃借人に返還しない旨の合意に消費者契約法10条に反する 部分があり、一部無効であるとされた事例 本件は、Yから本件建物を賃借して敷金40万円を差し入れていたXが、Yが設置したクーラーを 修理するためにXに無断で本件建物に立ち入ったことについて、賃貸人の債務不履行に当たる と主張して賃貸借契約を解除し、本件建物を明け渡したので敷金の返還を請求し、併せてYの 無断立ち入りが債務不履行ないし不法行為に当たると主張して慰謝料等を請求した事案であ る。
採石権侵害の不法行為を理由とする損害賠償請求事件において,損害の発生を前提としながら,民訴法248条の適用について考慮することなく,損害の額を算定することができないとして請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例
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