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2007.05.10 盗難預金通帳による払い戻し 預金者に対する過失相殺を否定した例 カテゴリ:消費者 盗難預金通帳による払い戻し 預金者に対する過失相殺を否定した例 盗難預金通帳による払い戻しにつき銀行担当者に過失があるとして銀行の免責を否定すると ともに、過失相殺の規定の類推適用を否定した事例 預金通帳と届出印をAに盗まれ預金の払い戻しをされてしまった場合、無権限者による払い 戻しであるから払い戻しが無効であり、預金は払い戻されなかったことになるので、真正な 預金者は、預金があるものとして銀行に対し払い戻しを請求することができる。 この場合、銀行としては普通預金規定の免責条項により、又は、債権の準占有者に対する弁 済に該当する(民法478条)との抗弁を出すことになる。 しかし、受領権限を疑うべき相当の理由(不審事由)があった場合、印影の照合のほかに身 分証明書の提示を求めたり、個人的情
■[司法]不当利得返還請求の附帯請求の起算日って,大審院の判例があったんですね。 ア 民法703条の場合,期限の定めのない債務になるので,履行の請求を受けたときに 遅滞に陥る(催告日の翌日が起算日) イ 民法704条の場合,受益の日当日からの利息となる。 大判昭和2年12月26日にばっちり書いていますね。 アについては,民法412条3項によるのかどうか現在でも見解が分かれていますし, イに至っては,受益の日の翌日からの利息とするのがむしろ実務の多数であったりし ます・・・。 *この情報は,某K弁護士からいただきましたm(__)m
京都産業大学で民法を教えている吉永のブログです。法律に関係することのほか、コンピュータに関する話題なども中心的に取り上げています。今年度の民法Iの授業では、連休の狭間に共有に関する説明を行いました。今日、丁度共有物分割に関する裁判例がWebページで公開されていましたので(ちなみに私は最新判例を裁判所判例Watchを通じてチェックしています。いつもありがとうございます)、受講生への情報提供として紹介しておきましょう。 東京地判平成19年4月26日・平成18(ワ)20202共有物分割請求 裁判所判例Watchの該当ページ 裁判所・判例検索システム書誌情報 裁判所・判例検索システムPDFファイル 相続などにより、原告Aが18分の8、原告Bが18分の3、被告Cが18分の7という持分割合で共有している土地甲について、共有物分割の方法についての協議がまとまらず、裁判所に分割を請求し
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