■[司法]付帯私訴 申立て手数料は一律2000円へ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070307-00000052-mai-pol http://megalodon.jp/?url=http://headlines.yahoo.co.jp/hl%3fa%3d20070307-00000052-mai-pol&date=20070308084804 ■[司法]車両保険における「偶然性」の主張立証責任絡みの地裁判決 さいたま地判平成19年1月17日 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1502 http://kanz.jp/hanrei/data/html/200701/20070307153346.html 車両保険請求において,原告は,保険事故が「偶然(=自己の意に基づかずに)起きたこと」の
○平成18年10月20日最高裁判決(判例時報1950号69頁)に基づく不動産譲渡担保の話しです。 先ず譲渡担保とは、設定者(債務者又は物上保証人)が担保の目的である権利(通常所有権)を債権者に移転し、その権利は債務弁済によって設定者に復帰し、債務弁済がないと確定的に債権者に帰属し又は第3者に譲渡されてそれによって債権回収が図られる担保方法とされます。 ○事案を簡略化すると、AさんがBさんから平成18年2月1日に6ヶ月後の7月31日を返済期限として1000万円を借りてAさん所有甲土地を譲渡担保を原因として所有権移転登記していましたが、7月31日に返済が出来なかったところ、8月1日にBさんの債権者であるCさんが、Bさん名義の甲土地を差押しました。 ○しかしその後Aさんは9月1日にようやく1000万円を用立てることが出来、所定の金利と共にBさんに返済して、甲土地の所有名義をAさんに戻し、その上で
被告人が殺意をもって被害者に暴行を加えて殺害した旨の殺人の訴因に対し、(1)被告人と犯人との同一性及び、(2)殺意の有無が争われ、(1)の点については状況証拠から本件犯行の犯人が被告人であることは明らかであり、(2)の点については、被害者の死体の損傷状況や暴行の態様、犯行動機等に照らし、殺意を認定するにはなお合理的な疑いが残るとされ、傷害致死が認定された事例
ボツネタ経由の、町村ブログ経由。 「消えた判例」の怪 最高裁HPの浅知恵 http://facta.co.jp/article/200702052.html わが国における判例公開の現状と、その内実が きわめて鮮明に現れた事態であろう。 記事も指摘していることだが、わが国における判例公開に おける致命的欠陥は、以下のとおりだ。 1.公刊(公開)判例の絶対数が少ない。 2.公刊(公開)基準が明確でない。 3.公開判例選定者が不明確。 4.公開判例の選定プロセスが不透明。 5.判例引用法(サイテイション)が公式に定められていない。 これまでも本ブログで繰り返し述べてきたことだ。 司法制度改革審議会の意見書でも、全面公開へと指摘を 受けているのに、ただでさえ少ない公開判例を、以後になって 削除するということは極めて問題が大きい。 公開される判例が少ないことの何が問題なのか? 1.実務的な問題 先
- 1 - 平成19年1月30日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 平成17年(ワ)第10324号 著作権侵害差止等請求事件 口頭弁論終結日 平成18年11月16日 判 決 原 告 社団法人日本音楽著作権協会 訴訟代理人弁護士 田 中 豊 北 本 修 二 七 堂 眞 紀 被 告 A 訴訟代理人弁護士 豊 田 泰 史 主 文 1 被告は,和歌山市所在の「レストランカフェ デサフィナード」にお いて,別添楽曲リスト(平成4年8月1日発行のもの1冊及び平成17 年10月20日発行のもの1冊)記載の音楽著作物を 「ピアノリクエ, スト・ピアノ弾き語り・ピアノBGM」における演奏,入場料を徴収す る「ライブ」における演奏について,次の方法により営業のため使用し てはならない。 ( ) 楽器奏者によるピアノ,ウッドベース,ドラムセット,パーカッ1 ション,ギター,ベース等の楽器演奏をさせる方法 (
1 都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の職員等は,都道府県の公権力の行使に当たる公務員に該当する 2 国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても,当該被用者の行為が公権力の行使に当たるとして国等が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うときは,使用者は民法715条に基づく損害賠償責任を負わない
上告裁判所は,判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない
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